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医師国家試験の受験資格に、
(3) 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者であって、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの

とありますが、この『外国の医学校』というのは、外国の全ての医学校が認められるのでしょうか?

現在ポーランドの医学大学に通っていますが、この大学で学位を取得した後、日本で医師免許を取りたいと思っています。
『外国の医学校』には、なにか日本政府に認可されている外国大学とそうでない外国大学のような制限はあるのでしょうか?

参考になるサイトの紹介でもかまいません。ご返答お願いいたします。

A 回答 (1件)

参考URLによると


条文の(2)予備試験合格者とありますが、この予備試験の受験資格も外国の医学校卒業者又は満州国などの特例です。つまり、外国卒業者の扱いは(2)の予備試験クリアが必要と(3)の予備試験必要なし、の2通りの国が制度によって(ちょっと恣意的に?)分けられてるようです。
原則としては国家試験のある国(の合格者)は予備試験不要、ということです。
http://www.abenolaw.jp/07-3-izumi06(1)nihonnokok …

予備試験というものがどういうものなのか 私も興味あります。おそらくコミュニケーション関係だと思います。もしそうなら日本人、日本語のネイティブスピーカーならそう難しくないのではないかとも思います。日本語の不自由な医師が社会に受け入れられるかというと難しいでしょう。

ポーランドもおそらく国家試験が有る国ということでしょうか。合格しているなら予備試験不要、卒業だけなら予備試験必要となるのではないかと想像します。

正確なところは当局に問い合わせるのが一番です。問い合わせ先はこちら
http://www.mhlw.go.jp/general/sikaku/

参考URL:http://www.abenolaw.jp/07-3-izumi06(1)nihonnokok …
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この回答へのお礼

大学によって制限されるわけではなく、
その海外の国に医師国家試験があるか否か、外国で医師国家試験に合格しているか否か、
で判断されるということでしょうか。
情報ありがとうございます。

お礼日時:2005/08/09 21:08

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