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私は某ピザ店でアルバイトをしています。
この店について、営業時間は1100~2300で休日は年末年始のみ、社員が2人配属されており残り約10名強はアルバイトです。
 シフト制で働いているのですが、そのシフトが朝1100に入って夜のピーク終了まで、働くことがありよく言われる8時間を越える事がよくあります。
 ここで、給料明細を見ると、「平日昼」「同夜」「休日昼」「同夜」の区分でしか計算されておりません。10時以降は時給が何割かUPしているようなのですが、
8時間を越える分の割増はないようなのです。つまり10時間働こうが12時間働こうが通常の勤務時間としてのみ計算されているようなのです。
 これは法律的にはどうなのでしょうか?アルバイトだからこうなのですか?
ずばり、われわれアルバイト側に何らかの請求権はあるのでしょうか?
 足りない点、あれば書いてください。補足しますので。よろしくお願いします。
 

A 回答 (2件)

まず、労働時間についてですが、変形労働時間制を採ることが就業規則等に定めてある場合は、1日8時間を越えていても、あるいは特定の週の労働時間が40時間を越えていたとしても、その変形期間を平均して週40時間を越えなければ割増賃金の支払い義務は無いことになっています。

(労働基準法第32条の2)
なお週の労働時間は、常時勤務する人が9人までなら、週44時間になります。(ピザ屋は特例事業なので)
おそらく交代制などの活用により、1人あたりの労働時間は平均で週40時間(または44時間)を越えないように定めてあることが推測されます。

深夜勤務が割増になっているということから、労働基準法に詳しい人が賃金計算しているのでしょうから、請求する余地は無いと思います。残念ながら。
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お給料の明細項目に、「○○手当」のようなものがありますか?


本来、時間外手当を支払わなければいけない場合でも、
時間外手当に変わるものとして「手当」を支給すればよい、ということもあります。
何も手当てがない場合は、もちろん違反になりますので、
8時間を超えた部分については2割5分増し、夜10時以降についてはさらに2割5分増しになっていないとおかしいですね。
ちなみに、一日が8時間以内で収まったとしても、
週に6日働けば48時間になります。
この、一週間40時間を超えた部分(8時間)は2割5分増しにしなければいけません。

労働基準法的には、「賃金を支払われて労務を提供するもの」は労働者ですので、アルバイトでもパートでも立派な労働基準法に守られる労働者です。

ですから、正当に支払われていない時間外手当を請求することはもちろん可能です。
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