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(1)労働時間が6時間以下・・・・・使用者に休憩時間の付与義務なし

(2)労働時間が6時間超・・・・・・・少なくとも45分の休憩を付与

(3)労働時間が8時間超・・・・・・・少なくとも1時間の休憩を付与

労働基準法ではこうなっているようですが、次の場合はどうとらえて良いのでしょうか。

労働時間を8時間を超えて残業したときに、上司(現場を指揮する人)が「15分休憩しましょう」と言いました。この15分は賃金対象に含めてよいものか否か。
私たちは作業日報を15分単位で書くことになっています。ですから、この15分は休憩したと、
作業日報に記入し、賃金対象から外すべきだと個人的には思うのですが、法的に、
あるいは慣習的にはどうとらえて良いものでしょうか。

ちなみに、会社は残業前に1.5時間の休憩を付与しています。ですから、15分の休憩は
一服しましょう、という意味合いの強いものと考えられます。

パートの中には、所定の休憩時間ではない、という理由から労働時間に含めている者もいます。

皆さんはどうお考えになりますか。

A 回答 (2件)

会社が決めるべき問題です。


上司なりに判断を仰いで下さい。

問題は、15分単位で計算される事です。
違法として判例になっています。
日々の労働時間は1分単位で集計し、1ヶ月合計した場合の1時間未満を四捨五入するだけまで認められています。

ついでに言えば、8時間超えたら25%以上の割増ですが、きちんと計算されていますか?
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

15分単位といっても、タイムカードは別にあって、賃金計算はそちらで計算されています。
作業日報は、その日一日どんな作業に従事したかを15分単位で示す日報となっています。
とはいっても、パートの人たちは切りの良い時間で帰っていますけどね。
特に作業がなければ、五分前でも作業場から離れて、帰り支度をしています。けっこうアバウトな職場です。
8時間超えての残業は、25%の割り増しは、しっかりついています。
今時珍しく(?)日祝の出勤も割り増しと昼食代(600円)もついています。

所定外の15分休憩はそれとなく聞いてみることにします。

お礼日時:2012/08/11 21:56

作業時間中の休みには「休憩」「休息」の2種類があります。


原則的にですが、

「休憩」:
労働基準法に基づいて、6時間の勤務で45分、8時間勤務で1時間付与されます。
休憩時間中は賃金は発生しません。
会社からの拘束を受けず、自由に行動することが出来ます。

「休息」:
日本国憲法第27条の2で、休息については別途法律で定める事になっています。
(労働基準法には定められておらず、慣例で勤務時間中にタバコ吸ったりトイレ行ったりって事になっています。)
労働時間中に任意に取る事が出来ます。
休息中にも賃金は発生します。
ある程度、拘束を受けます。


> 上司(現場を指揮する人)が「15分休憩しましょう」と言いました。この15分は賃金対象に含めてよいものか否か。

こちらは後者の「休息」になると思います。賃金支払っても問題ないです。

流れ作業なんかで、自由にトイレに行けないとかって作業形態なら、状況を見て一斉に休息するってのは合理性があります。

--
数年前ですと、公務員の場合に、休憩時間と別に時間を決めた休息時間なんかが定められていました。
ですが、税金から給料もらいながら、あんまり堂々と休息するってのは一般人の理解を得られない、手休めした分がカラ勤務やカラ残業になって税金が無駄に使われるとかって事で、橋下大阪知事の頃から全国的に廃止の方向に向かっています。

30分の休息は廃止に-橋下大阪知事 | ユニオン東京合同
http://www.union-tg.org/utg/blog/2008/03/19/30%E …

この後で、総務省からも、廃止の要請が下されてたハズ。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

20~30人(パート、社員も含む)の作業員が、「休憩です」という館内放送が
ながれて、一斉に休憩になるもので、所定の休憩と同じパターンです。
ですから、私があれやこれや考える必要もなく、15分さし引いて賃金が計算されている
可能性はあります。
そういうところが有耶無耶になっている状態は、私の性格上落ち着かないので、
作業日報には15分休憩をもらったことを正直に記入し、あとは会社の判断に委ねようと
思っています。他のパートから疎まれそうですが、自分は自分、人は人、わだかまりを感じながら
仕事をするのは性分にあわないので。

お礼日時:2012/08/11 22:22

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