No.3ベストアンサー
- 回答日時:
専門家です(w
まず、「社内で定める休日」が法律にいう休日かどうかで処理が変わってきます。
労働基準法により休日労働に対する割増賃金の支払義務が発生するのは、同法第35条にいう週1回又は4週を通じて4日の休日のみです。
よって、例えば完全週休2日制で、土曜日に出勤するも日曜日に休日が与えられていたとする場合、土曜日は法律的に休日出勤とはなりません。
そして、研修が自発的なものであるか否かにより処理が若干変わってきます。たいていの場合、会社は「自発的に勉強しているんだ」と抗弁しますが、例えばそういう研修に参加しないことを不利益に取り扱う(評定で不利にするとか、賃金を減額するとか)場合は、実際強制しているものとなり、労働時間となります。
以上を踏まえ、休日労働であると仮定した場合、それに代わる手当の名目を問わず、「時間単価×1.35」以上の割増賃金を支払わないと労働基準法第37条違反となります。
また、#2の方への補足となりますが、振替を行った場合に、その週の通算労働時間が40時間を超えた場合に、休日労働としての割増賃金ではなく、時間外労働としての割増賃金(25%以上)が必要になります。
時間単価の算出方法等、労働基準法に関するご相談は労働基準監督署にて行ってみてはいかがでしょうか。
No.4
- 回答日時:
#3です。
実際に労働基準法等の相談を受けているのは、労働基準監督署です。全国に339箇所あり、事業所の所在地ごとにより管轄が決まっています。
(お住まいの都道府県名を○○に入れ、「○○労働局」で検索してみてください。全労働局がホームページを持っており、労働基準監督署の管轄を掲載しています)。
さて、匿名でも大丈夫か、とのことですが、質問内容により変わってきます。
例えば、全社員のサービス残業が長期間にわたり恒常的に行われているようなケースと、特定の労働者(1人)がたまたま1回か2回程度不払になっているようなケースを同じように調べるのには限界があります。
なぜなら、労働基準監督官(労働基準法に基づいて事業場に臨検監督を行う公務員)は、労働基準法だけではなく、いくつかの法律について違反がないかどうかを監督することから、「○○さんの○○月の残業代、払ってます?」と聞ける場合とそうでない場合があるからです。
仮にあなたが匿名で、しかも情報が監督署に寄せられたことすら秘匿してほしいという条件で監督署に相談した場合、労働基準監督官はかなり幅広く監督をすることになるので、目的が達せられる確率は低くなるかと思われます。
「監督官ってそんなもんか」と失望されるかもしれませんが、これが臨検監督の限界です。
No.2
- 回答日時:
そもそも、研修を研修手当てという名目で、
固定賃金額にしていること自体が違法です。
研修の場合も、労働に変わりなく、
通常、労働した場合の賃金が必要です。
労働基準法では、使用者の管理化にあれば、
何であれ全て労働とされます。
代休は休日労働を行ったことになります。
従って、35%以上の割増が必要です。
休日の振り替え(振給)ならば、
休日労働を行ったことにはなりませんが、
週法定労働時間を越えれば、
時間外労働を行ったことになり、
25%の割増が必要となります。
以上より、明らかに労働基準法違反です。(^^;)
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