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代休取得の際の割増賃金について教えて欲しいです。
代休の意味として「休日に労働させ、事後に代わりの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、帳消しにはならない」=「休日労働に対する割増賃金の支払いが必要」とテキストにありました。
①ここで言う休日には、法定休日と所定休日両方とも含まれているのでしょうか。
②その場合、所定休日の代休を取った時は、法定休日と違って割増賃金の支払いは無くて良いという認識で合っていますでしょうか。
③ 上記②の場合で、かつ週の労働時間が40時間を超えた場合にはじめて割増賃金が必要になるという認識で合っていますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

代休と比較される振替休日ではないものとして、代休でも振替休日でも法定の時間外休日労働の発生をみれば、法定の割増賃金の支払い要します。

また休日労働に対し、代休して休んでも(やすませて)もとから所定労働日であり、代休日が休日になるわけでなく労務提供が免除されるのであって、それに対する賃金支払いがどうなるかは賃金体系によりにけりです。

1)そのとおりです。所定休日というと法定休日を含めて言う場合があるので、区別する意味で法定「外」休日と呼称することがあります。
2)3)法定休日労働をのぞき日8時間週40時間超えた部分は時間外労働で、時間外割増賃金(法定休日労働は休日割増賃金)支払い要します。ただ代休と同一週の労働で、週40時間超え部分が発生しにくいということはあります。
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この回答へのお礼

ありがとう

お返事が遅くなり申し訳ございません。
ご回答頂き、またご丁寧に教えて頂きましてありがとうございます。休日には所定休日と法定休日両方含まれることよくわかりました。
所定休日の代休を取った場合(所定休日に休日労働した場合)は、日8時間週40時間を超えていなければその休日労働に対して割増賃金は発生しないというとこでしょうか?

お礼日時:2024/04/10 13:53

ANo.2です。



お礼にかかれた補足質問について、

> 所定休日の代休を取った場合(所定休日に休日労働した場合)は、日8時間週40時間を超えていなければその休日労働に対して割増賃金は発生しないというとこでしょうか?

代休とるとらないにかかわらず、その法定外休日労働が法定労働時間である日8時間週40時間こえてなければ、法定割増賃金は発生しません。しかし就業規則にいずれの休日労働においても割増つけて賃金を払うとあれば、支払い義務が雇用主にあります。
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この回答へのお礼

助かりました

再びご回答頂きありがとうございます。
所定休日に休日労働した場合の割増賃金は休日労働に対して出るのではなく法定労働時間を超えた分に対して出ると言うことでしょうか。
ご丁寧に解答頂きまして、本当にありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2024/04/12 11:01

代休取得時の割増賃金についてご説明します。



①「休日」には、法定休日(法律で定められた休日)と所定休日(会社が就業規則などで定めた休日)の両方が含まれます。

② 代休は、休日労働を行ったことに対する補償として取得する休日です。所定休日の代休を取得した場合、休日労働を行ったことには変わりないため、法定休日と同様に割増賃金の支払いが必要となります。

③ 週の労働時間が40時間を超えた場合に割増賃金が必要になるのは、時間外労働に対する割増賃金です。代休取得時の割増賃金は、休日労働に対するものであり、週の労働時間とは関係なく休日労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。

よって、所定休日の代休を取得した場合も、法定休日と同様に休日労働に対する割増賃金の支払いが必要となります。
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答頂き、ありがとうございます。
とてもわかりやすくご丁寧に教えて頂き、勉強になりました。
テキストに「所定休日は、休日労働の割増賃金の支払いは必要ありません。なぜなら、休日労働の割増賃金が必要になるのは、法定休日に労働させた場合だからです」という一文があるので、所定休日の代休を取った場合には割増賃金は発生しないと思っておりました。頭がこんがらがりまして…なぜ発生するのでしょうか?
何度も申し訳ございませんm(__)m

お礼日時:2024/04/08 21:37

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