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法事の為、代休を2日使ったのですが、皆勤手当3万円から一万円引かれました。合法ですか?

A 回答 (5件)

基本的には、No.1さん,No.2さんあたりに賛成。



皆勤手当は法定外の割増賃金であって、その取扱いは会社側の任意性が高いと考えられるものの。
たとえば、実質的に有給休暇など休暇の取得を妨げる制度であるとか、質問の対応が、他の従業員に比べ、厳しいもの(差別的な待遇)であった場合、違法性が疑われるかも知れません。

ただ、最終的に「もし違法だった場合、どうする気?」と言う話ではあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2017/12/15 03:16

出ただけでもめっけもんでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/15 03:17

> 法事の為、代休を2日使ったのですが、



代休って事は、その前に2日間休日に出勤して、割り増し賃金も支払いされているんですよね。
であれば、

> 合法ですか?

問題ないです。


会社の命令で休日出勤したのに不合理だって話なら、法律や行政は介入しませんから、労使で話し合いして問題解決すべきような案件って事になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました

お礼日時:2017/12/15 03:19

皆勤手当は法律で何も決められておらず会社の規約次第なので


それだけでは違法とは言えません

https://mynavi-job20s.jp/faq/q35.html
https://www.gourmetcaree-tokyo.com/contents/qa/3 …

「有給休暇」で減額、なら
法律「これ(有給休暇)の使用を妨げてはならない」
や「出勤したものとして扱わなければならない」に触れるので
違法です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2017/12/15 03:20

有給休暇をとったために、皆勤手当てを減額するというのは、金額により微妙なところ(いくつか判例)があるのですが、、、



皆勤手当の不支給ないし減額が労基法に違反しているわけではありません。(違法とは言い切れません) 
ただし、皆勤手当の不支給ないし減額が、有給休暇の取得を抑制し、その自由取得の趣旨目的を損なうような場合には公序良俗に反して無効となる可能性はあります。(違法になりうるケースもあります。)

結局のところは、裁判してみないとわからないってことになりますが、給与の3%以上の査定であったなら、労基に相談してみたらいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

丁寧に回答して下さりありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2017/12/15 03:15

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