弊社パート就業規則では「所定労働日と同額の賃金を支給する」としています。
パートはひと月の中で4H勤務のときもあれば7H勤務のときもあり、年休は時間数×時給で付与しており、問題はこの時間数を4Hとするか7Hとするかということです。
社内では下記二つの解釈があります。
1. 弊社では勤務予定表を前月中には作成しているので、その時に4H出勤の予定となっていた場合は、年休も4Hとして与える
2. 所定労働時間をひと月の中で一番出勤回数の多い時間数(例えば22日/月勤務のとき、12日間は4H勤務、10日間は7H勤務であれば出勤回数の多い4H)で付与する
それぞれには問題があります。1については勤務予定を作成するとき、管理者が年休の時間数を長くも短くも操作できるということです。また、2については4Hと7Hの勤務回数が同数であった場合はどちらを取るのかということです。
長くなってしまいましたが、他社ではどのようにされているのか。また、その具体的根拠(法令及び判例)でもって、教えていただきたいです。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
有給休暇中の賃金は法律上は
1.平均賃金
2.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
3.健康保険法第3条に定める標準報酬日額に相当する金額
のうち就業規則等にあらかじめ定めるところにより、上記1又は2の額を支払わなければならない。とされています。(3.は労使協定で定めた場合にのみ可能)
で、「所定労働日と同額の賃金を支給する」というのは2.に近いですが若干意味合いが違いますね。所定労働日の労働時間が有給を決める前に決まっていなければなりませんから・・・。
1の平均賃金の場合ならば「これを算定すべき自由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額をいう」となっていますからハッキリしてますが・・。本音を言えば会社は4Hで払いたいでしょうが、パートの勤務の場合は「その期間の総日数」で除すため金額が低くなってしまうので60%の最低補償額が付きますが、それでも4H7Hの中間ぐらいの金額で落ち着くのではないでしょうか?
就業規則で平均賃金に変更する場合は不利益変更の可能性もありますが、法律で定められていること、計算に合理性があり、極端に労働者に不利ということでなければ不利益変更とはならないでしょう。
ご回答いただきまして、ありがとうございました。
さて、勤務の前月に勤務を指定しているので、それを「所定労働時間」と考え、noname#7101さんのおっしゃる2に該当すると考えていました。ですから、平均賃金をとることが頭になかったので、考え直すいい機会でした。
ありがとうございました。
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