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公務員看護師です。労働時間は、日勤が7時間45分、夜勤が16時間30分で月3〜5回です。就業規則による休日日数は、役所と同じで、その月の土曜日と日曜日と祝祭日にあたる日数分と年末年始の6日間となっています。通常は、毎月の土・日曜日と祝祭日分の休みの日数分が月内シフトに組み込まれて、休んでいます。
さて、年末年始の6日分の休みは、誰かが出勤することになっています。これは所定内労働時間内の所定休日の出勤と理解していますが、間違いでしょうか?
また、その場合の休日の代休、もしくは振り替え休日はもらえないのでしょうか?
そして、年末年始に日勤や夜勤をした場合、なぜか日直代、宿直代として休みの出勤扱いとしての手当てが出ていますが、これは正しい扱いなのでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
因みに、労基に問い合わせたところ所定外労働になっていないので…の一点張りで、こちらの言いたい事が伝えられず掘り下げた相談はできませんでした。

A 回答 (3件)

#2です。



いろいろ補足して質問をお書きですが、その勤務時間が所定内なのか、所定外か、そして、それに対してどういう名目の賃金が支払われ、法定の割増賃金支払い計算があっているのか、限られた情報からは、なんともお答えしようがないです。

振替休日にしても、労働日と休日を指定して入れ替えることをいい、休日労働させてから、かわりにいつでも休める制度ではありません(いつかは休めるなら代休)。それに変形労働時間制ですので、勤務予定表がくまれ予定表が確定してから、振替(労働日と休日の入れ替え)が生じます。そういう意味からも、勤務先の労務形態には多々疑問があります。

宿直日直に関しては、行政官庁(人事委員会、または市町村長)の許可を得たもの(業務多量なのに許可出るのも疑問ですが)でしたら、その1/3手当がでれば、それでおしまいです(労基法上は労働時間に加えることもせず、代休も不要)。

休日休日とおしゃいますが、暦の曜日や世間の休み(年末年始)をいうのでなく、就業規則ではシフトで決めるとあれば、勤務予定表で労働日でない日(休日出勤日と指定してあればそれは休日に含む)をいいます。

以上みてきたように、この種の掲示板のやりとりでは限界があり、勤務先の労務担当に質問、それが法にもとるなら労働組合などに相談されてください。
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この回答へのお礼

再び回答をありがとうございました。休日休日と申し上げて、大変申し訳ありませんでした。深謝いたします。
その休日の上記の情報以上のことを知りたくて、質問した訳なのですが、表現のアウトプットが下手なもので、伝わらずでしたね。
上記のご教授大変ありがたく拝読させていただきました。

お礼日時:2016/01/20 20:51

典型的な1か月単位の変形労働時間制ですね。

地方公務員なら労基法の適用があるのでしょうが、休日の数が所定数よりも少ない、というご相談でしょうか。労基法は36協定締結のうえ、休日労働を許容し、かつ割増賃金支払い(法定休日労働なら135%、時間外労働なら125%賃金支払)でもって完結します。それ以上のこと、たとえば代休付与や休日数の確保などは要求していません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
当方の年末年始の休日は、所定内労働だと理解していますが、あっていますか?
それとその場合の休日出勤は、就業規則にある休日分にあたる場合でも、所定内労働ということで振り替え休日や代休はもらえないものでしょうか?(年末年始日数分以外の所定休日分の出勤には振り替え休日がつきます)
また、振り替え休日と代休が、手当てと同時に付かないのはわかります。
その上で、手当てが出ている件について、別な場合として教えて頂きたいのですが、手当てが日勤、夜勤の勤務状態であるのに、日直、宿直扱いの手当てのみで正しい扱いなのかを教えて頂きたいです。
(手当てが出ているので振り替え休日がないのだと理解していますが、日直や宿直手当てで日勤の1/3の金額だけで休日の日勤を働くのなら、代休をもらいたいのですが…。)
1、就業規則にある休日でも、労働時間が法定内労働だと振り替え休日や代休はもらえないのでしょうか?
2、休日の出勤が、法定内労働の場合、就業規則にある休日であっても、手当てが付かないのでしょうか?
3、2で手当てがつくのであれば、法定内労働で所定休日ということになろうかと思いますが、その場合の正しい扱とは、どういったものになるのでしょうか?
質問がわかりにくくて申し訳ありませんが、当方の表現不足です。お許し下されば大変ありがたいです。

お礼日時:2016/01/19 23:27

>休日日数は、役所と同じで、その月の土曜日と日曜日と祝祭日にあたる「日数分」と年末年始の6日間



つまりこれを2月に当てはめて考えれば…

土曜日が4日分
日曜日も4日分
祭日が11日の1日分

合計9日分の休日がシフトにより割り当てられるということです。

シフト制の場合は各々で措定の休日が違ってきますから、日曜日であろうが祭日であろうがシフトで出勤日になっていれば所定労働になります。

ですから代休や振り替え休日はありません。


>年末年始に日勤や夜勤をした場合、なぜか日直代、宿直代として休みの出勤扱いとしての手当てが出ています

おそらく、所定の休日数が多いためにシフトの都合上、休日を割り当てることが出来ないために休日出勤扱いになり手当が支給されているのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
例えの2月の理解はできますが、できれば年末年始の例えをお願いできませんか?そこが不明な点です。
就業規則にある休日は、土日祝祭日の他に年末年始も含まれているのですが、これは4週1休に入らない所定内労働が含まれてくると理解しています。また、シフトでカレンダーの土日祝祭日の日に関係なく休みが割り当てられいる事が問題ないこともわかります。わかりにくいのは、就業規則にある年末年始の休日は、所定内労働にあたるとは思いますが、年末年始以外の所定休日は休めて、年末年始の分だけ休めないのはなぜですか?所定内労働だと就業規則にある休日日数は関係なくなるのでしょうか?よろしくお願いします。

お礼日時:2016/01/19 20:18

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