1ヶ月単位の変形労働時間制について分からないことがあるので教えてください。
1カ月以内の期間の所定労働時間を1週平均40時間以内に設定すれば、
特定の日に8時間もしくは特定の週に40時間を超えて働かせても、
割増賃金を払わなくて良い制度だということは理解できました。
しかし勤務シフトによりあらかじめ決められた日・週に法定労働時間を
超えた場合には割増賃金が必要になりますよね。日・週単位でも
労働時間のチェックが必要だということで、ここで疑問が湧きました。
■週単位での労働時間について
月初や月末に、日曜日から土曜日の間で月をまたいだ場合、
つまり勤怠期間が別れた場合の週単位での労働時間はどのように
チェックするのでしょうか?例えば水曜日が月末の場合、
1.日曜日から土曜日の週単位でチェックを行い、残業時間となった
分は翌月度に加算して残業代を支払う。
2.勤怠期間に従い、日曜日から水曜日で労働時間をチェックする。
翌月月初は木曜日から土曜日で労働時間をチェックする。
通常の週残業(40H)は1の方法が適法な方法だと理解していますが、
1ヶ月単位の労働時間制の場合はどのようになるのでしょうか?
見識者の方、お手数ですがご教示ください。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
1か月の変形労働時間制は、変形期間が1か月以内にしています。
1か月、4週(28日)、1週(7日)といった設定が可能です。
これを変形期間と呼んでいます。
まず、各日の勤務で、8時間・その日の所定勤務時間の長い方を
超過した時間が、時間外労働(イ)となります。
次に、各週(起算は就業規則に定めがないなら日曜日)ごとに、
40時間・その週所定の勤務時間のどちらか長い方を
超過した時間(イを除く)が、時間外労働(ロ)となります。
最後に変形期間ごとに、次の式で求めた時間を超えた時間
(ただし上記イ・ロを除く)が時間外労働となります。
40×変形期間の日数÷7
(変形期間が1ヶ月ですと、暦月日数ごとに、上の計算式で求める
時数が変動します。)
割増手当の支給は就業規則に書いてあるなら
それに従います。通常は、時間外となった日に属します。
お尋ねの変形期間が1か月ですと、
各日(イ)は、その月に、
各週(ロ)は、超過した日の属する月に、
変形期間(ハ)は、その月に
ということになるでしょう。
月をまたぐというのを考慮にいれるのは、(ハ)にあたります
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