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運送業をしている知り合いの給料明細なのですが、法律に詳しい方これを見てどう思いますか?
昼食の時間がなかなかとれず、食べる事が出来ない日も多々あります。なのに、1.5時間休憩時間として引かれています。あと、25日出勤した時と22日出勤した時の基本給が同じなのっておかしいですよね?

「運送業をしている知り合いの給料明細なので」の質問画像

A 回答 (8件)

今のところ、基本給に関しては問題なし。


給与計算で、給与は時給だろうと月給だろうと、最低賃金の影響を受ける。
この賃金明細で、所定内給与、あらかじめ決められた給与は、

基本給、フォークリフト手当、安全運行手当、大型乗務手当の4つ。
計算すると、20万2600円になる。
一方、1日の労働時間を8時間として、25日間勤務すると、1か月の労働時間は、200時間になる。
決められた額の20万2600円/200時間=1013円となる。
国内での最高額の最低賃金は、東京都の958円なので、最低賃金的には問題がない。
今は。

一方、運送業の場合、配達に時間がかかる
→道路の混雑・渋滞などがある上に、納入時刻の関係から、落ち着いてお昼の食事をすることができない。結果、昼の休憩時間が削られることになる。
この場合、適切な休憩が与えられていないとなり、本来無給の休憩時間が労働時間として算入される必要が生じる。
ただし、休憩時間の取り方は、連続する労働時間内での取得となるため、お昼休みと限定した扱いではない。配送が終わって、帰社してから休憩もあり得る。

よく間違えられやすい扱いに、個人の力量の違いから、業務に差が出る。要領よく仕事をこなす人と、要領よく仕事ができない人を比べて~がある。
本来、その仕事の要領部分を考えた上で業務を割り振るのは、会社がすることで、望む効果がない場合の教育も会社側で行う必要がある。

なお、会社側の主張で、みんな同じ作業をしている以上、要領が悪くて仕事ができない…というのは、きちんと社員教育などをしていない場合は、通用しない。
(労働安全衛生法上の社員教育の分野は、私の専門分野でもある。)
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本人の段取り悪いのは会社のせいではありません。



他人の給料明細なんて、ほっとくのが一番です。
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昼の休憩の時間は自己管理です。


時間が取れないのは能力不足。
基本給は月単位のものです、月給制ならあり得ます。
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>基本給って下がっあり上がったりってすることって頻繁にあるんですか?



年1回上がると言うようなことはあっても、頻繁に上下することはありませんよ。
賞与が基本給○ヶ月とか退職金が○倍とかでも使いますし。
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この回答へのお礼

半年で4回変わりました。

お礼日時:2017/11/24 18:10

額面 33万円かい 普通の給料だよ


問題ありと思ったら辞めたら
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雇用契約書を確認して、


労働基準監督署に
相談する事案なんですよ

書類上は問題なく
作成されちゃいますよね

休憩を取ったか、
取らないかの証明が必要

先日、ニュースで
運送業界が人手不足
最低時給2000円
日給16000円
との報道を見ましたが…

今は売り手市場ですから
我慢して働く時代じゃ
有りませんよね

賃金に不満があれば、
良い条件を求めて
転職する方が良いですよ
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ブラックっぽいですね。


しかし基本給安いですね!(^^;
最低賃金は上回ってますが・・・。これじゃ離職者多いのでは?

労働条件通知書(雇用契約書)はキチンと交わしているのでしょうか?
36協定はどうなってます??

23日目からは勤務時間を全て時間外にする必要があるハズです。

※ドライバーの休憩時間は、各自でキチンと取るべきです。
 そして間に合わない場合は会社の責任でしょう。
 安全面でも問題があります。業務内容の性質上、守られなければダメな部分が
 もっとありそうですね。
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>1.5時間休憩時間として引かれています。



引かれているんじゃなくて、最初から労働時間に含まれていません。


>25日出勤した時と22日出勤した時の基本給が同じ

同じで当たり前です。
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この回答へのお礼

答えていただきありがとうございます!すみません。もう一つ聞きたいことがあるんですが、基本給って下がっあり上がったりってすることって頻繁にあるんですか?

お礼日時:2017/11/24 16:59

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