
鉄筋コンクリートの古い分譲マンションです。上階から一年以上もの間、何度も水漏れをさせられました。私は女性一人暮らし(自己所有)、上階は70歳男性一人暮らし(賃貸)です。私はもちろん、同じマンションの住民や友達が水道業者を手配するように注意をしても何もせず、逆に足音や騒音でよりいっそう迷惑をかけられるようになりました。あまりにひどかったので、警察の方に相談をして注意をしていただき、やっと水道業者が調べに来ることになりました。結局、浄水も排水も配管に異常は無く使い方が悪かったのです。(シンクや浴室から水を溢れさせたり、床が水浸しになっていたりしたのですが、老人は浄水か配管が悪いので自分は悪くないと主張していました。)弁償は貸主さんにしてもらえるのですが、私は上の住民がゆるせないので告訴したいのです。故意にやったという証拠はありませんが、水が漏れるかも知れないとわかっていて水を使い続け、私の所有物を汚し、迷惑をかけ続けたという罪は、刑法何条の何罪になりますか?長文ですみませんでした。どうか教えてください。よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
水漏れによって他の建物に被害を与えた罪、という条文は刑法にはありません。
強いて言えば、刑法260条の建造物損壊罪を適用できる可能性があると思います。刑法260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
損壊、という言葉には、文字通りの「ぶっ壊す」という意味の他に、通常の使用に耐えない状態にする(効用を害する)という判例があり、例えば料理店の食器に放尿する行為に器物損壊罪を適用した判例が知られています。この場合は、たとえ食器を壊したわけではないとしても、食器をして使用に耐えない状態にしたということで適用になったのですが、この損壊の意味を考えると、故意性があり(わざとやったか、あるいは階下に浸水被害を与えることを承知で事態を放置したか)、かつ浸水被害により階下の建造物が通常の使用に耐えない状況にあったと出来れば、刑法260条の適用もあり得ないことはないと思います。
ただ、弁護士に相談してみるのが良いでしょうね。無料法律相談などを利用して、上記のような解釈が法理論的に可能なのか、他の法律にもっとよい条文がないかを確認される方が良いと思います。
早速お答えいただいてありがとうございます!この判例はとても参考になり、また勇気が出ました。汚い排水が漏れるとわかっていて水を使い続けたわけで、放尿に近いことだと思います。老人の部屋は異常に汚く、通常台所のシンクはステンレスなのに、どうしたらそんな色になるの?というくらいに茶色く変色し、部屋の中はごみだらけで悪臭が漂っています。どうにかして、罰を受けてもらえるように、がんばります!本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>立退きは貸主さんに言ってありまして、
と云うことは、reon_2005さんは賃借人ですか?
そうだとすれば私の回答は全く変わってきます。
つまり、reon_2005さんは総会の開催することはできず、最終的に裁判所の強制執行もすることができません。
reon_2005さんは「分譲マンションです。・・・自己所有」と云っておられたので区分所有者と思いましたが、単なる賃借人ならば、区分所有者ではないので区分所有法に基づく権利の行使はできません。
貸主さんとは、水を漏らすじぃさんが住んでる部分の持主のことでして、私の表現力が乏しくてすみません・・・。私の住んでる部分は、私の持ち物です。先に上階の持主に責任を取らせるという意味で退去させるように動いていただいて、それでもダメなら強制執行は最後の切り札として残しておこうと思っています。何度も教えていただいて、ありがとうございます。早く出て行ってもらえるように、がんばります!
No.4
- 回答日時:
>刑法何条の何罪になりますか?
刑法119条で「現住建築物等浸害罪」と云うのがあります。
でも、これは堤防やダムを破壊し大水にする行為を禁止しているので、今回のような少量の水には該当しません。告訴や警察を考えても無理です。
でも、要するに、それをやめさせたいならば、至急に臨時総会を開催して、管理組合から注意させ、それでも直らなければ立退を求めればいいです。
それでも立ち退かなければ裁判所の執行官の強制執行も可能です。
区分所有法6条、57条、59条をごらん下さい。
なお、reon_2005さんは「分譲マンションです。」「自己所有」と云っておられるので、管理組合の組合員です。ですから一人でするより(不可能に近い)法律に則って管理組合ですべきです。
早速お答えいただいてありがとうございます!そうですか…。告訴しても受入れてもらえないんですね。立退きは貸主さんに言ってありまして、簡易裁判所でそのような動きをしてくれているはずなんですが、時間がかかりそうです。私はただ、老人に悪いことをしているのだという事をわかってほしかったんです。勿論立退いてもらうことは一番して欲しいことなのですが…。水道業者も手配せず、貸主が手配しても居留守を使って部屋にいれようとせず、でも漏れるとわかっていて水を使い続け、私に散々迷惑をかけ、それだけではなく早朝深夜の足音や物音にも悩まされています。なのに老人は「悪いとは思ってません」と言うので許せなかったんです。すみません。グチを言ってしまいました。あ~。けど「立退かなければ裁判所の執行官の強制執行も可能」どうにかがんばってみます!老人は不潔でまわりの住民はイヤがっているので、力になってもらいます。本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
これは刑事事件には馴染まないので、民事として損害賠償請求するべきと考えます。
敢えて言えば
第260条:他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
第261条:前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
とあり、親告罪ですから警察に告訴することは可能ですが、受理されるには余程悪質で故意が証明されないと難しいと思います。
例えばあなたが水漏れで感電し入院したとか著しい被害を受け、以前から注意してたのに従わないという状況なら悪質と判断されるかも知れませんが、
後は軽犯罪法の
14:公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
の規定を準用し、警察官(公務員)に注意して貰って改善されるかどうか様子を見るくらいしか手の打ち様がないと。
近隣トラブルはかなり難しく、警察も及び腰になるようです。
あまり酷いようならマンションの管理組合でこの老人に退去して貰うか、区分所有者の大家に出ていって貰うか。
「区分所有法」
http://www.n-mansion.net/kubun.htm
早速お答えいただいてありがとうございます!そうですか…。やはり入院までしないと難しいのですね。一応ストレスと疲労が原因で単純性疱疹になったという診断書はいただいてるのですが(^O^;) しかし、私自信には泣き叫ぶ程の苦痛なのですが、法律ともなると厳しいものなのですね…。
区分所有法を熟読し勉強したいと思います。老人には何が何でも罪を償ってもらいたいので。またやる気が出て来ました。ありがとうございました。

No.1
- 回答日時:
自信はありませんが
建物に対する被害は 260条の建造物等損壊
家の中の物に対しては261条の器物損壊
ではないかと思われます。わざとではなくとも水をあふれさせてるのであれば未必の故意となるかと思います。
早速お答えいただいて、ありがとうございます!そうなんです。未必の故意なんです。私としては、質問に書ききれなかった色んな出来事(ストーカー的行為など)があるので、故意にしているとしか思えないのですが、それを裏付け出来るものがないので、未必の故意ということで罰を受けてほしいんです。難しいと思いますが、がんばります。本当にありがとうございました。
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