アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

刑法の

制限従属性説
極端従属性説
最小従属性説
共犯独立性性

の意味を分かりやすい言葉に言い換えてもらえますか?

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

これは共犯の成立の問題です。



正犯が犯罪行為を実行して始めて共犯が
成立する、というのを共犯従属性説といいます。

正犯が犯罪行為を実行しなくても、
教唆、ほう助などをするだけで、正犯になる、というのが
共犯独立性説です。

共犯従属性説が通説ですが、じゃあ正犯がどの段階の
行為をしたら共犯になるのか、ということで
説が分かれています。

犯罪とは、次のように定義されています。
1,構成要件に該当する
2,違法かつ
3,有責な行為
4、処罰要件を満たすこと

正犯が構成要件に該当する行為をすれば
共犯が成立するというのが最小従属性説です。
つまり、正犯が「1」だけすればそれで教唆犯が
成立する、ということです。

正犯が構成要件に該当する違法な行為をして
始めて共犯が成立する、というが制限従属性説です。
つまり、正犯が1 + 2の行為をして、共犯が
成立する、ということです。
これが通説です。

正犯が構成要件に該当する違法かつ有責な行為を
して、始めて共犯が成立する、というのが
極端従属性説です。
つまり、正犯が 1 + 2 + 3 の行為をして
始めて共犯が成立する、という説です。


このほかに誇張従属性説というのがあります。
共犯が成立するためには、正犯に構成要件該当性、
違法性、有責性に加えて処罰要件まで備える
必要があるという説です。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!