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お金を払うつもりもないのに、飲食店で注文して飲食してお金を払わなければ、無銭飲食=詐欺になりますよね?

質問です。
① 指圧(マッサージ)のお店で同じように、お金を払うつもりもないのに・・・。とやれば「無銭飲食」とは言わずに、なんと言いますか?

②飲食のように有形ではなく、指圧(マッサージ)という無形のものでも、詐欺になりますか?
 というのも、 詐欺罪が成立するには5つの構成要件を「全て」満たす必要がありますよね?
(1)欺罔(ぎもう)行為|錯誤を引き起こさせる行為
(2)相手方の錯誤|錯誤に陥る行為
(3)財物の処分行為
(4)財物・利益の移転
(5)財産的損害

 特に、(3)(4)(5)に該当しますか?

質問者からの補足コメント

  • >指圧(マッサージ)の施術を受けるために、虚偽の保険証を提示する。
    →病院でも同じですね。

    >お金を払う意思がないことを告げて、施術を受けることを許可された場合は、詐欺罪が成立しない可能性があります。
    →そうでしょうね。

    し‐じゅつ 【施術】
    手術・催眠術などを行うこと。せじゅつ。尾崎紅葉、紫「世間には病理が精くわしくて―の一向いかぬ人もあれば」 (広辞苑)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/12/14 17:48

A 回答 (3件)

① 指圧(マッサージ)のお店で同じように、お金を払うつもりもないのに施術を受けてから逃げる行為は、一般的に「無銭施術」と呼ばれます。



② 飲食のように有形ではなく、指圧(マッサージ)という無形のものでも、詐欺になります。

詐欺罪の構成要件のうち、(3)財物の処分行為とは、被害者から財物を取得する行為、(4)財物・利益の移転とは、被害者から財物を取得して、加害者の所有物にする行為、(5)財産的損害とは、被害者に財産上の不利益を与える行為です。

指圧(マッサージ)は、有形ではなく無形の財物ですが、その施術を受けて得られる効果は、財産上の利益に該当します。したがって、指圧(マッサージ)の施術を受けたにもかかわらず、お金を払わずに逃げる行為は、(3)(4)(5)の構成要件を満たすため、詐欺罪が成立する可能性があります。

具体的には、以下のようなケースで詐欺罪が成立する可能性があります。

指圧(マッサージ)の施術を受けた後に、お金を払う意思がないことを隠して逃げる。
指圧(マッサージ)の施術を受けるために、虚偽の保険証を提示する。
指圧(マッサージ)の施術を受けた後に、お金を払うつもりがないことを告げて、強引に逃げようとする。
ただし、指圧(マッサージ)の施術を受ける前に、お金を払う意思がないことを告げて、施術を受けることを許可された場合は、詐欺罪が成立しない可能性があります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/14 17:49

サービス業でも詐欺ですよ。

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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/16 22:37

「人を欺いて財産上不法の利益を得たり、他人に財産上不法の利益を得させたりしたときに成立する」のがいわゆる二項詐欺と言うやつです。



例えば、飲食店で金がないからバックれる目的で注文をして無銭飲食するなどがそれにあたり、マッサージやタクシーなどの運転についても詐欺の意図があってそれを前提に財産上不法の利益、つまり無形の対価性のあるサービルを受ける行為は詐欺にあたります。

ちなみにこれとよく誤解されがちなのが、財布を忘れ多ことに気づいてとか、途中で払いたくなくなってトイレの窓から逃げるみたいな話です。これらはいわゆる利益窃盗と呼ばれる累計ですが、初めから騙す意図がなければ詐欺ではなくて民事上の不当利得の問題になるとされるからです。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2023/12/14 22:48

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