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とんでもなくくだらなくて下品な質問ですがお付き合いください。

握りっ屁には暴行罪が適用されるのでしょうか?

法律に詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

結論を言えば「そんなもの暴行罪になるわけねぇだろう」なんですが、「とんでもなくくだらなくて下品な質問ですがお付き合いください」とのことなので、あえてお付き合いさせていただきます(笑



まずは法律条文から

(暴行)
刑法第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

基本的に暴行罪とは「人の身体に向けた」「有形力の行使」、つまり殴る蹴るなどの行為であるが、人の生理的機能を害する程度の危険のある行為をも含まれるという説もある。
事実、ブラスバンド用の太鼓を室内で連打し、被害者を朦朧とさせた事件で音による暴行を認めている。(最判昭和29年8月20日刑集8巻8号1277頁)
そう考えると本件「にぎりっぺ」は、相手の臭覚を奪い、著しくも不快にさせ、生理的機能を害する行為であるから暴行罪は成立する。


・・・・けど、110番したら「バカじゃないの」という事ですね。
以上、釣られてみましたよ(笑
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「専門家」とありますが、弁護士先生でしょうか?
真面目にお答えしていただいてるのに失礼ですが、回答文を見て大爆笑させていただきました。
確かにこんな事で110番できませんよね…いい笑い者です。

アメリカではこのようなくだらないレベルの訴訟がよくあると聞きます。
(マクドナルドのホットコーヒーみたいに)
もしかしたら向こうでは握りっ屁ね訴えられてる方がいるかもしれませんね^^

お礼日時:2008/09/06 11:05

一概には言い切れませんが、物理的な接触による傷害だけでなく、臭いなども傷害にはなり得ますので、場合によっては傷害罪になる可能性はあります。

例えば、黒煙を吸わせてのどを痛めさせれば立派な傷害罪です。

ただ、物理的接触が全て傷害罪にならないように、その場合の握りっ屁が傷害に当たるかというのが問題でしょう。(傷害と認定されるほどのダメージを与えられるケースも少ないとは思いますが・・・)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
暴行罪ではなく、傷害罪ですか…
オナラを甘く見ているとえらい目に遭いそうですね^^

お礼日時:2008/09/06 11:08

暴行罪にはなりません。


不快な思いはさせますが、症状を残す物理的傷害がないからです。
収穫機能をマヒさせるほどの症状を与えるとは思えません。

別の罪となる可能性があります。
人前で公然とそのようなことをした場合は、侮辱罪が適用される可能性があります。
対人関係においては、セクハラ・パワハラとなることもあります。
明らかに故意が存在しますので、状況によってはとんでもない罪となる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>状況によってはとんでもない罪となる可能性もあります

うっかり軽率な事は恐ろしくてできませんね^^

お礼日時:2008/09/06 10:54

こんにちはー



これは難しい問題ですね。
暴行罪というのが、物理的な力だけなのか、
という問題があると思います。

しかし、異臭はバカにはできません。
音も暴行罪にあたることもあり、臭いも場合に
よれば、相当気分が悪くなることさえあります。
握りっ屁も「あんまり臭けりゃ人が倒れますよね!?」
したがって暴行罪が成立するかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もしも万が一裁判になれば

暴行罪というのが、物理的な力だけなのか、
という問題があると思います。

の部分が争点になるようですね。
おバカな質問につきあっていただいて誠に恐縮です…

お礼日時:2008/09/06 10:51

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