業務妨害罪の公訴時効は刑事訴訟法で、行為時から3年と聞きました。
私は業務妨害の被害者ですが、業務妨害の本犯の行為は今から3年以内なのですが、その教唆犯の行為は今から3年3か月くらい前で、公訴時効の3年を過ぎています。
そこで質問です。
(1)本犯の行為が3年以内なら、その教唆犯の行為は3年を過ぎても、公訴時効はかからないという考えは、判例などでは認められていないのですか?
(2)教唆犯の行為は3年以上前だったが、その教唆内容は本犯の頭の中で継続して作用していたから、教唆犯の行為も本犯の行為(3年以内)まで継続していたと見ることができるから、結局、教唆犯についても公訴時効にはかからず、本犯と一緒に有罪にできるという考えは、判例などでは認められていないのですか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
判例で認めるも何も、刑事訴訟法253条2項に明文の規定があります。
刑事訴訟法253条2項 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
ですから、共犯全員の最後の犯罪行為が終了した時点から共犯である教唆犯の時効も進行します。もっとも、教唆犯の教唆行為が正犯の犯罪行為よりも後ということは通常は考えられないので、結果的には、正犯の犯罪行為が終了したときから進行することになります。
ちなみに、刑事訴訟法253条1項の「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」の犯罪行為が終わった時とは、単に実行行為が終了した時ではなく、結果犯の場合には結果が発生した時というのが判例、通説です。まあ業務妨害罪は結果犯ではなくて危険犯ですが、結果が発生する場合ももちろんあります。その場合は、結果発生時からと考えるべきだと思いますが、裏は取っていません。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
コインランドリー(セルフ)で...
-
あなたが駅などで口論の末、人...
-
刑法初学者なのですが、今大学...
-
公務執行妨害罪
-
大阪南港事件、スキューバダイ...
-
S53,3,22 刑法判例について 被...
-
暴行・傷害罪で最初に手を出し...
-
もし、発達障害者からセクハラ...
-
相互暴行。
-
整体で下半身麻痺に・・・
-
ストーカーが過剰防衛で失明
-
Wikipediaに、不退去罪の未遂処...
-
胸ぐらを掴む行為は犯罪ですか?
-
本犯の教唆犯の公訴時効について
-
構成要件、違法、責任の判断順...
-
創価学会では、レイプ、セクハ...
-
女性がオッパイを出して歩くと...
-
ラブホに盗撮カメラが設置され...
-
アダルトビデオでモザイクは何...
-
電車内でAV見るのってダメなの...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
胸ぐらを掴む行為は犯罪ですか?
-
コインランドリー(セルフ)で...
-
握りっ屁は暴行罪?
-
なぜ女性が男性をレイプする事...
-
無免許で電気工事を行った場合の罪
-
器物損壊について
-
S53,3,22 刑法判例について 被...
-
創価学会では、レイプ、セクハ...
-
ストーカーが過剰防衛で失明
-
暴行・傷害罪で最初に手を出し...
-
判例(最判昭和39年10月29日)...
-
お互い同意の上で未成年者15歳...
-
分かりやすく言い換えてもらえ...
-
もし、発達障害者からセクハラ...
-
無形のものでも詐欺罪になりま...
-
本人が希望しないのに、無理矢...
-
包括一罪って?
-
本犯の教唆犯の公訴時効について
-
道端で注意している人を妨害す...
-
併合罪ってどういう事なんでし...
おすすめ情報