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業務妨害罪の公訴時効は刑事訴訟法で、行為時から3年と聞きました。

私は業務妨害の被害者ですが、業務妨害の本犯の行為は今から3年以内なのですが、その教唆犯の行為は今から3年3か月くらい前で、公訴時効の3年を過ぎています。

そこで質問です。
(1)本犯の行為が3年以内なら、その教唆犯の行為は3年を過ぎても、公訴時効はかからないという考えは、判例などでは認められていないのですか?

(2)教唆犯の行為は3年以上前だったが、その教唆内容は本犯の頭の中で継続して作用していたから、教唆犯の行為も本犯の行為(3年以内)まで継続していたと見ることができるから、結局、教唆犯についても公訴時効にはかからず、本犯と一緒に有罪にできるという考えは、判例などでは認められていないのですか?

A 回答 (1件)

判例で認めるも何も、刑事訴訟法253条2項に明文の規定があります。



刑事訴訟法253条2項 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。

ですから、共犯全員の最後の犯罪行為が終了した時点から共犯である教唆犯の時効も進行します。もっとも、教唆犯の教唆行為が正犯の犯罪行為よりも後ということは通常は考えられないので、結果的には、正犯の犯罪行為が終了したときから進行することになります。

ちなみに、刑事訴訟法253条1項の「時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。」の犯罪行為が終わった時とは、単に実行行為が終了した時ではなく、結果犯の場合には結果が発生した時というのが判例、通説です。まあ業務妨害罪は結果犯ではなくて危険犯ですが、結果が発生する場合ももちろんあります。その場合は、結果発生時からと考えるべきだと思いますが、裏は取っていません。
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この回答へのお礼

条文にあったのですね!
的確なご回答ありがとうございました!
ファン登録もさせて頂きました。

お礼日時:2014/07/10 10:35

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