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ネットオークション等を中心に中古車・新古車の販売を考えていますが、そこで何点か疑問があります。

1.インターネットでの販売(無店舗)を目的としているのですが、古物商の免許は取得することができるのでしょうか?やはり実店舗が必要ですか?

2.古物商の免許を取得しないと販売はできないんでしょうか?

3.古物商の免許を取ると、自動車取得税が免除されると聞いたのですが、どのような条件でも免除されるのでしょうか?例えば、営業初年度から適用になるのか、売上高等は関係があるのか?適用になるには前々年の売上高が1000万円以上必要と聞いたのですが本当でしょうか?

4.自動車部品の転売も古物商免許の対象となるのでしょうか?

もしご存じの方いましたら教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは、



1.古物商の免許は実店舗がなくても取得できますよ。

2.厳密に言えば、どのような中古品を扱っても、それを業にすれば古物商の免許は必要と言うことになると思います。

3.古物商の免許を取ると、自動車取得税が免除されるのは、車を「商品」として一時的に所有(登録)する場合です。

4.自動車部品の転売も古物商免許の対象となります。
免許申請時に、どのようなものを取り扱うかを記入します。

以上のようなことですが、ネットオークション等で小規模に営業している場合では、全員が古物商免許を持っているかは疑問ですね。
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古物商は免許ではないです。


”許可”です(試験受けるわけではないので)

1.無店舗でもOKです。当方も最初そうでした
  古物の保管場所は、申請書に記載する必要が
  ありますので車庫の確保は必要です

2.古物の売買を業とする場合必要な許可証になります
  新車ディーラだって古物許可あります。
  下取り車がありますので
  車に関わる場合は、古物商のなかでも”自動車商”
  となります

3.名変時の納税申告の時に”商品車”として仕入、
  一時的に登録する場合、古物の許可番号記載する
  ことで免税となります。課税評価額が50万以下の
  車輌でしたらそもそも取得税非課税ですので、
  高年式車を一時的に自分名義に変更する場合
  のみです。
  また、一時抹消車、新車の新規登録では
  免税とはなりません
  売上高は関係ありません

4.部品も含まれます。

お住まいの管轄警察署で申請する旨伝えれば、
詳しく教えて貰えます。
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こんにちは、



No.1です。
回答で抜けていた部分がありますので補足します。

3.で自動車取得税免除が適用されるのは、営業初年度からというか、古物商の免許を取得したその日から適用になります。
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