アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

こんばんは

私は軽度知的障害で療育手帳を持っているのですが原付の免許はとれるのでしょうか?
また、療育手帳を持っていることを言わずに免許をとった場合どうなるのでしょうか?

(静岡住みです)

A 回答 (4件)

法が改正されて知的障害でも取ることが可能です。

だから、免許試験に合格さえすれば知的障害があっても運転できます。
自動車学校に行く前に免許センターに障害者相談専用の窓口があるので確認しに行くのをお勧めします。まずは電話でもいいと思います。
静岡市や島田市とか中部住みなら中部運転免許センターです。
    • good
    • 0

今は知的障害があっても合格すれば免許取れます。



これまでの道路交通法では、精神病者・知的障害者・てんかん病者・視聴覚障害者および一定の身体の障害がある人などについては免許を与えないこととされ、免許取得後に該当したときは取り消されていました。
道路交通法改正で口がきけない人の免許取得が可能となりました。知的障害者または身体的な障害がある人でも、免許試験に合格すれば運転できるようになりました。
ただし、幻覚の症状を伴う精神病にかかっている人や、発作により意識障害・運動障害を引き起こす病気にかかっている人などは、試験に合格しても免許を与えられないケースがあるほか、免許取得後に該当した場合は免許を取り消されることがあります。取り消す場合には聴聞を行うなど、手続き的な保障がされています。

http://www.gallery.ne.jp/~myself/Car/car_1.html
    • good
    • 0

試験場で聞くしか無いかと。

試験が通れば免許は持てます。

ただし、事故などに合った場合、あなたはきちんと自分の状況を説明できるのでしょうか?
あいての言い分だけが通ってしまう心配は無いのでしょうか?
    • good
    • 2

最寄りの自動車学校に行って、聞いてみるのが1番です。


原付免許は、学科試験のみなので、知的障害があっても、
試験が合格できるレベルなら、
問題ないかと思いますが、
特別な規定があるのかもしれません。

聞いてみましょう。
申告せずに、免許を取った場合、
もしも事故を起こしてしまったときのための
規定があるかもしれないので。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています