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過去に持病で車の免許を取り消しになりました。

今は医師の許可を得て、車の免許もってます。

今回、新しくバイクの免許をとります。自動車学校入校の時に、過去に取り消しとかになりましたか?
と聞かれましたが、ないと口頭で答えました。

これで自動車学校卒業して、免許センターに行った時、申請拒否はされないですよね?

A 回答 (4件)

車の免許は、免許センターに虚偽申告での取得ですか?


心配する理由がそれ以外では理解出来ません。
虚偽でなければ、車と同様の扱いになると思いますが。

自動車学校は民間、免許センターは公的機関です。
心配なら免許センターに問い合わせしてください。

免許センターは一生記録が残りますので、ここで問い合わせするのは間違っています。
車の免許取得が虚偽申告なら、正式な手続きをしてください。

事故の際、軽微、被害者側でも重過失を問われることになりかねない。
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取り消しではなく、失効かな。


嘘は良くありませんね。
邪魔くさいのは、分かりますけどね。
まぁ〜、大丈夫ですね。ばれても。
ただ、病気、障害の内容が、バイクの乗車にかなりの影響があればなら問題あるかな。
てんかんなら、1度許可が出てるから大丈夫かな。
これが、2種免許となれば、問題です。
まぁ〜、運転免許センターにそう登録されてるから教習所で嘘ついて卒業できても免許証の交付はないでしょうね。
てんかんの場合、先天性か外傷性で判断は違うみたいですね。

運転免許センターに、適正診断のコーナーがあるからそこで確認した方がいいと思いますよ。
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ネット情報では、嘘ついた人は拒否されると書かれてますね。


ですので、あなたが嘘ついたら、教習所での時間とお金が無駄になるって事になります。
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される可能性はありますね。

嘘ついたので。
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