先日、主人が飲酒検問で止められて、風船を膨らませる検査をされたのですが、幸いわずかに酒気帯びの規定値より少なくて助かりました。その後主人が、警察官に止められる寸前に(検問の30m位手前)車を止めて、エンジンを切って、その場で缶ビールか、ワンカップのお酒などを、いっき呑みしたら、検査されてもアルコールが検知されて当たり前と違うかなー?と言うのです。それ以前に飲んだアルコールか、今飲んだものかわからない?それでその車は、そこから先、助手席にいた私(お酒を飲んでいない)が運転すると言えばいいというのです。
そんなことが、可能なのでしょうか?もし一人で運転している時なら、その場に止めた車の駐停車違反だけで済むのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
ご主人のおっしゃることは無理だと思います。
止められたら、それは証拠というか何かをつかんでいるからでしょう。蛇行運転とか・・。
運転席にいたのがご主人で、止めて、お酒飲んでたらまずいでしょう。
>もし一人で運転している時なら
道端に車をとめて飲酒・・・それ自体不自然だと思いますけど。
言い逃れは通らないと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
通常、人に対して罪を問う時、その因果関係を立証する必要があります。
質問されているように、検問の直前で、エンジンも完全に切り、後部座席に
行って、アルコール類を飲んだ場合、血中や、吐息に含まれるアルコール分
は、運転以前に飲んだものなのか?その運転後に飲んだものなのかを、立証
する事が困難となります。
確か、同じような事を、対警官の本か、警官を困らせる為の本かテレビ番
組などで、読んだのか、見たのかの記憶も定かでない頃(15年~20年前)
に、知り合いの弁護士と酒の肴で、その話をした記憶があります。
その時の結論的な事では、質問内容と同等の答えであったと思います。
しかし、最後に、「警察はそんなに甘くないし・・・。」という最後の
弁護士の台詞も思えています。
現在、警官にも接触する機会がありますが、彼らの普段の対応と、犯人逮捕
に対する執念、考えのようなものを現実に見るとき、「警察はそんなに甘くな
い」の感想を実感します。
以下は私の想像ですが、
そのような「運転手」を「公務執行妨害」で現行犯逮捕し、身体捜査令状で、
血中のアルコール分を測定し、あとは、統計学的に、運転前若しくは運転中の
血中アルコール濃度を割り出し、起訴するなり、道路交通法違反で行政処分
を行うことができるように思われます。
「公務執行妨害」の射程距離の問題がでてきますが、その現場において、
交通取締が行われている事を認識して、違反取締を妨害したと解釈できるのか?
の問題のように思われます。
しかし、そのような事案が出た場合、世論としては、警察を認める方に傾く
と思われますが・・・。
No.4
- 回答日時:
反感を買うのを承知の上で書かせていただきます。
このサイトを見ている人の中にも、飲酒(酒気帯び)運転に起因する事故の被害者になっている人もいるでしょうし、そうでなくても、世の中にはそのような事で尊い命を失っている人も多数います。(言葉のあやかもしれませんが)酒を飲んで運転していたが検挙されずにいて助かった、という発言は控えた方がいいのではないでしょうか?事故を起こさずに済んで助かったというのであれば別ですが。
酒気帯び運転については、道路交通法施工令第44条の3で定める数値(血液1mlにつき0.5mg又は呼気1mlにつき0.25mg)以内しか検出されない場合は(違法行為ではあるが)処罰はされない事になっています。ただし、酒酔い運転に関しては、正常な判断力を有さず、身体的な運動能力の低下等が認められ、正常に運転できないと判断されれば、体内のアルコール含有量に関係なく検挙されます。違反点数については、酒気帯び運転が6点であるのに対し、酒酔い運転は15点となっています。運転していた人間が、停止と同時に酒を飲み始めるなど、到底まともな判断力がないであろうと思われます。警察が調べれば、その運転手が運転する以前にどこでどれくらい酒を飲んだかはすぐに調べがつきます。これにより(アルコールの量はともかく)飲んでいたことは立証されるでしょう。体内にアルコールを含んだ人がそのような奇行に出るのであれば、それは当然まともな判断が出来ない酒酔い運転だと判断されることでしょう。
それ以前に、何故酒を飲んでいない人が助手席にいながら、その人が運転をしないのか?理解に苦しみます。
万全を期しているつもりでも起こりうるのが交通事故です。酒を飲んでいながら事故でも起こした場合、どう責任を取るつもりですか?(どんなことをしても責任など取れるはずはないですがね。)交通刑務所に行く覚悟があるからそれでいいとお考えですか?破産宣告でもして禁治産者になる覚悟があるからそれでいいとお考えですか?
この問題は警察に検挙されるかどうかということではないと思いますよ。
一人の無責任な行動が、(本人をも含めて)どれほどの多大な迷惑や悲しみを与え、時には命さえも奪いかねないということをもう一度よく考えてみてください。
真剣に警察の取り締まりを逃れる方法として質問しているのなら、全く話になりませんので、質問ごと削除されればいいと思います。
軽い気持ちで(冗談の延長で)何気なく聞いたと言うのであれば、もう一度真剣に考えてください。
私自身の知り合いにも飲酒運転による交通事故により亡くなってしまった人がいるので、感情的になったところもあろうかとは思いますが、よく考えてみてください。
最後に法律的なことについての回答を補足程度に。
飲酒運転で検挙されれば、駐停車禁止違反にはなりませんが、もし検挙されなければ(停めた場所にもよりますが)駐停車禁止違反で取り締まりを受けます。
そして、(No.3の回答者のbonnouさんには否定するようで申し訳ないですが)公務執行妨害罪は成立しません。同罪が「公務員の職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えることによって成立する」ものであるため、自分が酒を飲むことによって警察の取り締まりを逃れようとしたところで、”これに対して”の部分に該当しないため、成立しません。
長くなりすぎたため具体的な言及は避けますが、悪質なものを取り締まる法律はいくらでもあります。法律を知らないことは違法性を阻却する事由にはなり得ないため、悪いことをすれば何らかの報いを受けるということです。
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