プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて下さい。
前日に飲酒し、5時間程睡眠をとり帰宅していました。

しかし途中で居眠り運転をしてしまい、自損事故を起こしてしまいました。
警察では飲酒運転ではなく、自損事故扱いで処罰や罰金はありませんでした。

しかし、保険会社から「飲酒運転」の疑いをかけられ、
保険金の支払いをしてくれません。
救急隊員の方が「お酒くさい」と言って病院に搬送したそうなんです。

病院で血液検査をしたわけでもないので、飲酒運転になるのか、ならないのかは立証できません。その人が言っていた事だけで、「飲酒運転」扱いされています。

この場合はどうやって対処すればいいですか?
警察では飲酒運転にはなっていません。
それではだめなんでしょうか??

A 回答 (1件)

法律のように数字が決められているわけではありません。



法令に定める酒気帯び運転もしくはこれに相当する…

こういった表現になっています。つまり「数字は関係ない」ということです。実際に扱ったケースで警察ではお咎めなしでも疑われたケースはいくつかあります。

自損事故の場合、特に保険会社はそのあたりを疑います。報告の際や周囲の方の発言で飲酒・酒気帯び運転を疑うような発言が出てくると、ちょっと厄介ですね。

保険会社はこの辺りには非常にシビアです。契約が落ちてもなんとも思いません。というのは「飲酒・酒気帯び運転する人間の多くは常習者。しかも本人だけでなく家族や周辺の人間も同じ行動うをするか、そういったことを容認する人間」という見かたをし、将来的にリスクが高いと判断するからです。

今回保険金が払われないばかりか、継続を断られることになると思います。
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