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 酒のアルコールは鍋でことこと煮詰めていくと、アルコール分が飛び、量が半分になるそうです。さて、こうして煮詰めてアルコール分が全て抜けた酒を飲んで、自動車を運転することは、飲酒運転として禁止されていることなのでしょうか?それとも、アルコールが含まれていないのだから、飲酒運転ではない、と解釈されるのでしょうか。また、こうしたアルコール分を完全に飛ばした煮切り酒を未成年者が飲むことは法律上未成年者の飲酒として禁止されることなのでしょうか。
 宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

酒気帯び運転になる場合と、ならない場合があります。


当然アルコール分を飛ばすってのにも度合いがあります。
1秒間沸騰させたからって、アルコールが全部飛ぶわけじゃないですし。
当然、どんなにアルコールを飛ばしたって、その飛ばした酒を5リットルとか飲んだら、若干残ったアルコール分で誰でも酔いますよね。

酒気帯び運転とみなされるアルコール量は呼気 1 リットル中のアルコール濃度が 0.15mg 以上の場合に、酒気帯び運転とみなされます。アルコール分を摂取していたとしても、この量に満たない場合は酒気帯び運転とはみなされません。
酒を飲んで、暫くして「酔いがさめた」と自分で思って運転したって、呼気に 0.15mg 以上含まれていた時点でアウトです。
酒に強い体質だからって「俺は全然酔わないんだ。だからこのぐらいなら平気」なんて事はないですしね。

完全にアルコール分が抜けた酒を 1 合程度飲んで、アルコール分が規定に満たしてなければセーフです。
「飲んだ」とか「飲ませた」って行為を罰するんではあまりに曖昧なので、こういった科学的な側面で規定されていることなんです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。ここでは、長時間煮詰めたものを想定していますので、勿論1秒程度しか沸騰させていないものはダメだと思っています。結局のところ、呼気に含まれるアルコール分によりますね。でも、安全策としてはアルコール分を飛ばした酒でも飲まないほうが無難ですね。

お礼日時:2002/10/17 11:52

他の方もおっしゃってるようですが、ようは飲酒運転って自分の体の中にアルコール分があるかどうかが判断基準になります。


だから、私はまるっきりアルコールはダメなので(アルコール分解能力ゼロ!?)お酒の席にいるだけで顔が真っ赤っかになっちゃいます。ってことはたぶん、私の体からはアルコールが検出されると思われます。
それで飲酒でつかまったら悲しいですね。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。呼気中のアルコール分なのですね。

お礼日時:2002/10/17 12:14

エチルアルコールは、約80℃で揮発しますが、アルコールが完全に抜ければ、


お酒ではなくなるので、車を運転しても 問題無いはずです。
一応 呼気中に0.15ml 以下なら 取り締まりの対象外ですが、
人により アルコールに弱い人は 酩酊になる場合も有ります。
運転に不適な場合 取り締まりの対象になるかも知れません。 ご注意を!!

アルコール濃度が、ゼロにしない理由は、 通常の飲食物にもアルコールが含まれており、 また 体内で発酵して アルコールが出来る場合も有ります。

アルコール濃度を測定する検知管は、 エタノール以外で反応する場合が有り、
0.15mlと余裕を持たせて有ります。

缶ビール 1本飲んで、1時間経過しても 取り締まりの対象になるか微妙ですが、アルコールの検出は確実に出来ます。 運転は止めておいてね。

最終的には ご自身の判断になりますが、 アルコールが100%飛ばすことは不可能なので、 未成年者には考慮下さい。

私は、宴会が終わって、3hr経過後に取り締まりに遭い、アルコール臭がすると
言われたことが有ります。検出は微妙でした。  ご注意を。

普段にガス検知管は 使用してますので その辺は得意です。





 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。アルコール濃度の基準の理由がわかりました。

お礼日時:2002/10/17 12:14

面白い質問ですね...(^-^;...専門家ではないのですが個人的に思ったことです。


勝手な解釈が多く含まれるので、正しい内容ではないですので、単なる意見とし
て見て下さい。

(1)ノンアルコール飲酒は飲酒運転となるか...これは罰せられないでしょう。
 飲酒運転は血中アルコール量で定められていますから、アルコールが検知
 されなければ大丈夫だと思います。 また以前に飲んだ事もありますが、
 同様の宣伝文句でノンアルコールのビールを、大々的に販売していたとも
 思います...非常に不味い物でしたが。

(2)未成年のノンアルコール飲酒は...これは罰せられるでしょう。
 これは法律で「酒類ヲ飲用」と書かれているので、アルコールうんぬんでは
 なく類する物全てだと思います。 この法律の当初の目的は「子供に飲酒を
 強要するのを防止」するのが目的だったように思います。 まぁ、責任能力
 のない子供に判断力を更に鈍らせる物を与えるのも問題ですから、後者の
 意味も追加されたのだと思います。(今はむしろ後者の内容重視ですかね)

誰かに聞いたり、雑誌で読んだりした知識なので間違いがあるとは思いますが、
正確な事は他者の書かれた回答を(一緒に)参考にさせて貰います。

参考URL:http://www6.plala.or.jp/fynet/2law-miseinen-kitu …未成年飲酒禁止法
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。ノンアルコールビールが飲酒運転になるかは微妙かなと思います。ノンアルコールとはいっても、酒税法上「酒類」に該当しない、という意味のようでして、1%未満のアルコールが含まれているそうです。

お礼日時:2002/10/17 12:13

「酒酔い運転」や「酒気帯び運転」は、道路交通法で定義がきちんと決まっています。



 酒酔い運転 …… アルコール等の影響により正常な運転が困難な状態にある
 酒気帯び運転 … 呼気中アルコール濃度1リットルあたり0.15ミリグラム以上(血中アルコール濃度では血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上)が検出された場合

まあ、酒酔い運転の定義がきちんとしたものかどうか、ということはさておき、
何を食おうが飲もうが、定められた基準値を超えるアルコールが検出されれば
「酒気帯び運転」となります。


未成年者の方については、未成年者飲酒禁止法で定められているのは「酒類の飲用を禁ず」ということで
酒類とは何か、という定義はありませんから「アルコール分を完全に飛ばした煮切り酒」は、問題ない
のではないと思います。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。道交法の呼気中のアルコール検出量が問題のようですね。
 「酒類」とはおそらく酒税法上の酒類をさしているのかなあ、と私は思いますがどうなんでしょうね。

お礼日時:2002/10/17 12:10

私の考えを書きますと、アルコール分が完全に抜けた状態のお酒はすでにお酒ではない気がします


ノンアルコールビールを飲んで車を運転しても、飲酒運転にならないのと同じ気がするのですが・・・。
もしアルコール分の入っていないお酒を飲んで飲酒とされた場合、何を検知して飲酒とするのか定義がないと思います。

未成年者の飲料についても同じことが言える気がしますよ。
ワインからアルコールを抜いたものを飲んでも、ただのぶどうジュース(実際には違うと思いますが、例えとして考えてください)を飲んでいるものと見られるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

 ご回答ありがとうございました。いわゆるノンアルコールビールは厳密に言うと、アルコール分は1度未満で含まれているそうですね。酒税法上「酒類」とはアルコール分1度以上とありますから。だから、ノンアルコールビールで飲酒運転にはならない、とはいえないと思いますが。ノンアルコールビールでも、沸騰させてよーくアルコールを蒸発させれば別でしょうけれども。でも、それじゃ炭酸が抜けてビールじゃなくなりますね。

お礼日時:2002/10/17 11:49

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