プロが教えるわが家の防犯対策術!

ふと疑問に思っただけで実際に起きたことではないのですが、法的にどうなのかなーと思いました。
ご存知の方いらっしゃいましたら後学のために教えてください。

ノンアルコールカクテルを注文したのに、店員さんが誤ってアルコール入りのものを持ってきてしまった場合。
飲みなれていなかったり、ヨーグルトドリンクのように味が濃くてアルコールが少量のものだと飲んでも間違いに気づかないと思うのですが、気付かないまま運転して帰って飲酒検問等にかかり、初めて自分がアルコールを摂取していたことに気付いた場合、罪はどうなるのでしょうか?
危険なことをした事実に間違いはないが、本人は防ぎようがなかった場合です。

甘いノンアルコールカクテルをよく飲んでバイクで帰宅するので気になりました。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    最後の一文が余計だったようで、一部回答者の方をイラだたせてしまい申し訳ございません。
    「甘いノンアルコールカクテルをよく飲んでバイクで帰宅するので気になりました」というのはあくまでも「これって法的にはどうなるんだろ?」と気になったきっかけであり、私自身がこういった言い逃れを使って飲酒運転をしてやろうということではありません。

      補足日時:2015/12/02 13:01
  • いくつかの回答をつなぎ合わせて考えた結果、「本人が飲酒の事実を知らなかったと証明できれば罪として成立しない」「証明できない場合は冤罪として逮捕される確率が高い」といったところでしょうか。
    「本人が飲酒の事実を知らなかったという証明」については、同じ席にいた友人や、注文を取った店員(覚えていれば)、店員の使ったメモ、メニュー表についた指紋などで証明できそうですね。

    しかし、一概には法律にあてはめられない感じですね。もし本当にそのような事件があったら、裁判で決めることになりそうです。参考になりました。

      補足日時:2015/12/03 23:06

A 回答 (10件)

飲酒運転は過失の規定はありません。



すなわち、故意の飲酒運転でなくては犯罪とはならないわけです。

どこからが故意かは微妙なところですが、少なくとも飲酒しての運転であるということを本人が認識していなければ故意とは言えません。

ご質問のような状況で、本人が飲酒してはいないと思っていれば、罪には問われません。

最近では、前夜酒を飲んで、追突事故を起こした人が、呼気から酒気帯びと判定される濃度のアルコールが検出されたにもかかわらず、本人に酒気帯びの認識が無かったことを理由に、酒気帯びに関しては無罪とされた判例があります。
http://www.asahi.com/articles/ASHCB636KHCBTPOB00 …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
よく「すでに抜けていると思っていた」と言って飲酒運転をして捕まるニュースがありますが、あれは違うのでしょうか?

お礼日時:2015/12/02 12:50

≫居酒屋は「アルコールを受け付けない人」だけでなく「車で来る人のため」にもノンアルコール飲料を用意しているようなので、ちょっとそのご指摘は違うのかなと思います。



居酒屋に飯を食いに行く人もいるでしょうけど、そんな屁理屈は通りません。

ま~世の中にはお通しもオカズと思う人もいて、お通し代金もきにならない人もいるでしょうけど。
.
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この回答へのお礼

せっかくのご回答ですが、回答になっていません。
また、屁理屈、とおっしゃいますが、事実そう言った人がいると想定して居酒屋はノンアルコールカクテルを打ち出しているわけで、そうゆう人がいるということは一般常識として通っているものと思います。
あとは裁判にならない限り、逮捕しようとした警察官の良心や良識、個人の感覚の違いかと思いますが……

お礼日時:2015/12/03 22:59

"罪はどうなるのでしょうか?"


   ↑
酒酔い運転の故意がないので、犯罪は
成立しません。

しかし、世の中には冤罪、てのがあります。
警察も、誰も信用してくれなければ、酒酔い
運転として扱われることになるでしょう。

酒酔いの前科などがあれば、相当マズイ状態に
なり得ます。

李下に冠を正さずです。
疑われるようなことは、避けるべきです。
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この回答へのお礼

「酒酔いの前科があるからこそ、二度としないためにノンアルコール飲料にする」という方もいると思うのですが、難しいですね……
確かに冤罪になりそうです。
ちなみに、私にはそのような前科はありません。

お礼日時:2015/12/03 23:00

No6です。



酒気帯び及び飲酒の認識は、本人の主張で判定されるわけではありません。

午前3時まで飲んでいて、午前7時に捕まって、本人が「もうさめていると思った」といっても、「あほか」という話で、これは通りません。

飲酒の客観的状況と、通常の人の判断能力を元に、判定されます。

前にあげた判例では、飲酒から11時間半が経過し、睡眠も約6時間とっていたことから、通常の判断力で考えても飲酒運転の認識は無かったいう判断は無理は無いという判定になっています。
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この回答へのお礼

重ねての回答ありがとうございます。
具体的な解説で内容が分かりました。。

お礼日時:2015/12/03 23:01

前夜とその晩は違うのではないかい。

ましてや、酒と知って飲んでいて、充分寝て次の日抜けてると考えるのと、酒店で提供される飲み物がわからないってのは。弁護士も一般化できるものではないと言ってるしね。飲めるヒトも「酒と思ってなかった」と言えば済むのかね。それを証明する(アルコールが入っていないと思う)手立てはあるのかね。ノンアルコールビールも、モノによっては飲み過ぎれば飲酒になると断言されている。知らなかったら無罪か?法はそこまで護らないぞ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
どれか別の回答をご覧になって、そちらの回答者さんに話しかけているのでしょうか?

お礼日時:2015/12/03 23:02

間違う場合も考えられるので、居酒屋行く際は、公共交通手段をお使いください。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
居酒屋は「アルコールを受け付けない人」だけでなく「車で来る人のため」にもノンアルコール飲料を用意しているようなので、ちょっとそのご指摘は違うのかなと思います。

お礼日時:2015/12/02 12:51

http://www.asahi.com/articles/ASHCB636KHCBTPOB00 …
こういう判決もあったので、どうなるかはわかりませんね。
記事では故意か否かが争点のようですから。

だからといって飲酒運転を容認するものではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
微妙なんですね……

お礼日時:2015/12/02 12:52

その可能性は大人なら予測できるので、アルコールの味がわからないヒトは居酒屋に入ってはいけない、あるいは運ばれてきて毎回「アルコールは入ってませんよね」と問うくらいのことはできるという理屈も通ります。

自衛手段として、あるいは運転者として大人としては当然です。訴えることは出来ても、「アルコールの味がわかるかどうか」を店員に問わせるような責任はおそらくそこまで問えないでしょう。つまり、負けると思います。それに元から飲酒運転を覆すことはできません。バイクで来なければいいのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
最後の一文が余計だったようです;
あくまでも法的にどうなのかなと思っただけで、例えばケースとしては、「会社の飲み会で来た高卒18歳(当然アルコールの味は分からない)」などアルコールの味が分からない人もいるわけです。
毎回確認するのは一般常識として普通ではないと考えますが、いかがでしょうか。

お礼日時:2015/12/02 12:55

昔のノンアルコール飲料は、アルコール成分が1%未満の飲料だったことがあった


つまり含有率が低くて摂取量が少なければ、アルコールの影響は軽微だという判断

貴方の飲んだモノが、店側の手違いでアルコール入りだった場合でも
薄くて少量ならアルコールの影響は少なくて、検問などで摘発されないでしょ(※)

薄くても何杯も何杯も繰り返し飲めば当然にアルコールの影響が出る
飲んだのが何であれ、酩酊しているという状態を自らが認識出来るのだから運転すれば飲酒運転となる

もしもという想定上の話で(※)の様な場合に検問検査になったとしても
呼気中の成分が少なければ処罰されない

酔っぱらったけど自分は頼んでいないから無実ってのは、無い
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
飲酒運転は、その大半が酩酊していることが自分では認識できないから犯すものだと思うのですが、いかがでしょうか。

お礼日時:2015/12/02 12:56

理由はなんであろうと飲酒運転には変わりがありません。


ですから、飲んで運転した人は捕まります。
ただ、その責任が店側にあることを立証(注文記録など)できるならば
店側に損害賠償を求めることはできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほどと思いました。

お礼日時:2015/12/02 12:57

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