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クレジットカードでの取引における、消費税の扱いについて質問です。
海外などでクレジットカードで物品を購入した場合、クレジットカードの明細にはドル立てで請求がくるときがあります。
その場合、消費税の扱いというのはどうなっているのでしょうか?普通、消費税は海外取引だとかからないと聞いたのですが、この場合も払っていないことになるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (4件)

ここで言う消費税と言うのは日本の国庫に入る消費税と言う事でしょうか?でしたら課税対処外です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
そうです、日本の消費税なんです!
それは課税対象外でいいんですよね??僕は日本に消費税を払っていないって事になるんですよね

お礼日時:2005/09/09 16:52

日本の消費税という事であれば、海外で買い物されたのであれば、国外取引ですので課税対象外となります。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/6105.htm

もちろん、当地での消費税に相当する税は含まれたところで請求が来ていると思いますが。

逆に言えば、旅行で来られた外国人の方が、日本国内で買い物をされれば、それに対しては日本の消費税は課される事となります。
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海外で買い物した場合海外の税率で買い物しますよ。


なので、消費税が20%の国はちゃんと20%とら
れています。

kondewさんが日本人だからといって5%では済まさ
れません。

それに消費税は、消費者から消費税を預かって国に
納めます。なので海外で買い物したら、海外のお店
が自分の国に消費税を納めますからまったく日本の
5%は適用されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱり、日本の5%はかかっていないんですよね

お礼日時:2005/09/09 16:53

ドルで請求がありましたか?そのときのレートで日本円に


直されてきてませんか?

基本的に免税店以外で買い物をし消費税があった場合は、込みの金額になっていると思います。

通販や個人輸入は別です。
日本の消費税がかかるケース、全くかからないケース、消費税も関税もかかるケースがあります。

この回答への補足

補足です。
合計は日本円に直されていましたが、明細はあくまでドル建てで、備考欄!?にレートが記載されていました。

補足日時:2005/09/09 16:36
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