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 吉野屋や、駅にある(レジなし)売店などで、店員が忙しくてこれない場合などで、「お金ここにおいときます」といって立ち去る行為(金額は丁度とする)
これは実は万引きや、無銭飲食になったりするんですか?

A 回答 (2件)

1万引きにはなりません。


 万引きは、窃盗行為のひとつです。窃盗とは「人の財産や物を盗もうとする意思をもって、人の財産を自分の占有下に移転する行為」を言います。
 わかりやすく言うと、「あれは人の物だけれども、自分が欲しいから、いけないこととは知りつつも、盗んでしまう」ことです。
 窃盗(万引き)が成立するため意は
・人の物を盗もうとする意思(不法領得の意思)
・人の財産を不法に自己の占有下に移転する行為(窃取行為)
が両方とも無ければならないのです。
 さて、事例の場合を検討してみると、「人の物を盗もうとする意思」である不法領得の意思も窃取行為もありませんので、万引きにはなりません。
2無銭飲食にもなりません。
 無銭飲食といっても大きくわけて2パターンがあります。
 それは、はじめから「食い逃げ」する意思をもって、実際に食い逃げする行為と、はじめは「食い逃げ」する意思がなかったが、財布を忘れているのに気がついて、料金を支払うことなく走って逃げた場合、前者は「詐欺」になり、刑事罰の対象になりますが、後者は「民法上の不法行為」で刑事罰の対象になりません。
 事例が詐欺に該当するかどうか検討してみましょう。
 詐欺が成立するには
 相手をだまそうとする→実際に被害者がだまされる→財産の処分行為が行われる(被害者から加害者へ財産が移転する)→加害者が不法に財産を得る。
 という一連の流れが必要です。
 事例の場合、どこにも相手をだまそうとする行為がないので、詐欺は成立しません。
 民事上についても、料金を支払っているのですから、問題はありません。
 しかし、一番の問題は、店員があなたがお金を支払ったことに気がつかず、万引き(食い逃げした)と“勘違い”されることだと思います。
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この回答へのお礼

御回答、アドバイス 等 ありがとうございました

お礼日時:2005/09/22 14:32

これが無銭飲食、つまり、いわゆる「利益窃盗」になるか、と言う事ですが、なりません。

まず、お客の側に無銭飲食する「故意」が全く無いこと、及び、代価も置いていっている事から、当然にいえる事です。ただ、店員に直接渡さずに、テーブルに置いて行った事が、どう評価されるかですが、テーブルの上に置いて行っただけでも、「お店の占有・支配下に金銭を置いた」と判断され、特段の事情が無い限りは、「支払ったもの」として扱われるのではないか、と考えます。
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この回答へのお礼

御回答、アドバイス 等 ありがとうございました

お礼日時:2005/09/22 14:32

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