No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者様のお立場はご自身のお店をお持ちではない いわゆる勤務美容師のお立場なのですよね?
8月から雇用体系が代わり給与所得から事業所得になったのですね?
前の待遇(給与所得のとき)は詳しく知りませんのではっきりしたことはいえませんが質問者様のケースでは税額等(所得税・住民税なお)が増える可能性が大きいと思います。
・・というのは給与所得の場合は300万円の収入(手取りではない)だと108万円の給与所得控除が受けられる(られていた)のに対し、
事業所得ではそれに変わるものが必要経費です。108万円もありますか? 無ければ単純に税額が増えますよ。給与所得の時は税金を源泉徴収されていたのでピンと来ないかも知れませんが・・・・同じ収入でもトータルでの手取りが減ると言うことです。
私は青色申告をお薦めします。質問者様の場合青色申告特別控除65万円が最大のメリットになるでしょう。
しかしその為にはしっかりした帳簿の記帳などの知識が必要になります。一般的には数万円程度のパソコンの会計ソフトを購入し、正規の簿記の原則に従ってちゃんとした帳面や帳簿を作らなければなりません。もちろん簿記の知識があればソフトを使わず手書きでも全て出来ますよ。
もし青色申告にするのであれば開業の日から2か月以内に税務署に申請が必要ですのでお忘れなく・・・。
あと、ソフトを使うなら出来れば簿記3級の勉強を少しされたほうがいいと思います。個人事業主になったのですから・・・これからの為にも。
ちなみに帳簿(現金出納帳など)に経費の内容を正確に細かく(支払先とその内容など)しっかり書き込めることができれば、領収書の但し書きなどはそれほどこだわらなくても大丈夫です。
・・・これは余計なことかも知れませんがもしかすると雇用主さんの方はこの雇用体系の変化で税制上(消費税)のメリット(給与で無く外注費として質問者様に支払う分を処理すれば消費税の仕入控除というものを受けられる為)を受けているかも知れませんね。
参考URL:http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
No.4
- 回答日時:
>洋服だったら制服代と書いてもらうのですか…
制服は「制服」、私服は「外出着」とか「普段服」とか書いてもらいます。制服もしくは制服に準じるもの以外は経費になりません。
>食事や、洋服以外の物は何と書いたらいいのですか…
ありのままに書いてもらいます。
お客さんの接待のために食事を出したような場合は経費になりますが、ちょっと友だちにおごったという程度では経費になりません。事業主自身の食事ももちろん経費にはなりません。
食事、洋服以外のものについても、純粋に、仕事に必要なものだけが経費となります。
No.3
- 回答日時:
青色申告は、65万円の控除がありますが、これは、損益計算書と貸借対照表を作らないといけないので、かなりの時間と手間がかかります。
これらを作らない場合は、10万円の控除しかありません。また、家族の誰かに給料を払うような場合には、青色にしておかないと全部は給料として認められまず、配偶者以外だと50万円しか差し引けません。
しかし、青色にしておいた方が、簡単な帳面をつける面倒はありますが、経費の一覧できて、税務署に説明しやすくなります。
1.制服や美容師の研修のための旅費等に限られます。
2.領収書を集めておいて、それを振り分け経費とします。しかし、説明がうまくつかないものは認められないことがあります。
3.どちらでも証拠になるものですから必要です。
No.2
- 回答日時:
1…美容師は服や旅行等も経費・・・
お店の制服のようなものは経費になります。
新しい技術の習得のために、遠くまで出掛けたような場合の交通費、宿泊費も経費とすることができます。
単なる慰安旅行や家族旅行は、経費になりません。
2…白の場合どのようにして・・・
白色では細かい経費までいちいち認められません。
青色ならすべての経費が認められ、さらに「青色申告特別控除」が最高 65万円ついてきます。
3…領収書はどちらでも・・・
領収証といっても、あて名と金額しか入っていないようにものではだめですよ。何を買ったか記事欄に書いてあるとか、納品者や請求書と一緒に保管することが必要です。
とにかく、まずは国税庁の「タックスアンサー」で申告の仕方を勉強してみてください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
この回答への補足
回答ありがとうございます。
領収書の記事欄というのは、但し書きの事ですか?
例えば、洋服だったら制服代と書いてもらうのですか?食事や、洋服以外の物は何と書いたらいいのですか?
何度も申し訳ないですが、よろしくお願いします。
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