プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

相談があります。今年の3月から7月まで派遣で働いていたのですが、7月に退職し8月は働いていなかったのですが、銀行にいったら派遣先から8月分の給与が振り込まれていました。そこは月末締めの15日払いです。

人間関係のトラブルがあり突発的にやめて帰ってきたのですが、退職届けを書いておらず、もしかしたら在籍扱いになっているのかな?と思っています。

今までさんざん、会社側から理不尽な扱いを受けていたので、正直、会社側に入金があったことを言うのにためらっています。まだ相手先の会社も気づいておらず連絡が来てません。
もしこのお金を返金しなかった場合、何か罪に問われますか?

A 回答 (4件)

 結論:詐欺罪です。

詳しい説明は他の回答者とほぼ同じです。付け加えて言うならば、例えばコンビニで買い物をして釣り銭を多くもらったことに気づいたのにそれを黙って店を出たり、無銭飲食も詐欺罪に当たります。詐欺罪は身近なところに存在しますので注意してくださいね。
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「今までさんざん、会社側から理不尽な扱いを受けていた」ということとは関係なく、入金があったことを知っているのに返さないというのは(お店でおつりを多く貰って返さない場合などと同様)確か、詐欺罪にあたると思います。



誤入金に気づいてしまったのならお金は返さなければなりません。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。確かに放っておくわけにはいきませんよね。さっそく会社に連絡して返金したいと思います。
決心がつきました。ありがとうございます。

お礼日時:2005/09/16 18:50

codetranceさん、こんにちは。


法律的なことは素人なので、分かりかねますが、
体験談として読んでいただければ、と思います。

私は派遣ではなかったのですが、病気で倒れ、
急遽退職した時に、同じようなことがありました。
まだ、若かったので、「だまってればバレないかな~」
なんて考えていましたが、しっかり返還請求が
来ました(ρ_;)
辞めた会社に連絡をするのは、本当にイヤなこと
だとは思いますが、いつ請求が来るのか、とビクビク
しているよりは、きちんと確認して、還すべきもの
ならば、還してスッキリと縁を切った方がよいの
ではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはりいつまでも会社側が気づかないわけがありませんしね。やめた会社に連絡するのは嫌ですが別問題なので、ちゃんと返金したいと思います。

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2005/09/16 18:54

あなたがその振込を引き出すことは詐欺罪にあたります。



「銀行と預金取引を行っている者には、自己の口座に
誤振込みがあったことを知った場合にこれを銀行に告
知すべき信義則上の義務があるから、誤振込みがあっ
たことを秘して預金の払戻しを請求することは、詐欺
罪の欺罔行為に当たる」
(最高裁判決平成15年3月12日決定)

この回答への補足

回答ありがとうございます。そうですね。黙っていることは犯罪ですからね。会社側に返金すればいいのか、それとも銀行側に通知して組み戻しなどの手続きをすればいいのでしょうか?

補足日時:2005/09/16 18:45
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