「有責性」と「帰責性」の違い
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「有責性」と「帰責性」の違いがよくわかりません。
どなたかご存知の方教えてください。
よろしくお願いいたします。
有責性とは責任能力のことで、つまり「事物の是非・善悪を弁別し、かつそれに従って行動する能力」のこと。
帰責性は非難可能性のようなもので、行為者の責任に帰し得る、非難し得るもののこと。
ちょっと分かり難いかも。
この回答へのお礼
例えば、民法の世界で、離婚の成立の議論をするとき
「有責配偶者」(婚姻の破綻につき非がある配偶者)とか、「夫(妻)
が婚姻の破綻に関して帰責性がある」とか言いますよね。
どちらも同じ意味のように思えるのですが、違いがわからないのです。
「なに法」の分野なのか?
少なくとも、いったいどういう場面で疑問に思ったのか?
明記されたほうがよいのでは?
この回答への補足
民法の分野です。
どういう場面というよりも、
どちらの言葉も時々見るのですが(契約等の債務不履行の有無の議論の場面など)、違いがよくわからないのです。
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