プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

このたび、新規の得意先に商品を販売するのに代金の保証
として現金を預り、保証金契約を結ぶことになりました。
この契約書は印紙税額表、第14号文書の「金銭または有価証券の寄託に関する契約書」に該当するのでしょうか?

A 回答 (1件)

 


その保証金契約書の中に、保証金の受け取りの記載が無ければ課税文書に該当せず、印紙の貼付は必要ありません。(第14号文書にも該当しません)

もし、その契約書の中に受け取りの記載があれば、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当し、印紙の貼付が必要となります。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

納得しましたありがとうございます

お礼日時:2005/10/06 12:30

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!