No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その保証金契約書の中に、保証金の受け取りの記載が無ければ課税文書に該当せず、印紙の貼付は必要ありません。(第14号文書にも該当しません)
もし、その契約書の中に受け取りの記載があれば、第17号の2文書(売上代金以外の金銭の受取書)に該当し、印紙の貼付が必要となります。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/in …
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