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数年前に、知人のためにショッピングクレジットを組みました。(私は社会人で知人は学生だったこともあり、親には知られたくない買い物ということで代わりに私がローンを組みました。)クレジットを組んだ名義は私になっているので毎月引き落とされる銀行口座も当然私のものになっています。知人は毎月遅れることなくローン分を払ってくれているのでダメージは特にないのですが、、やっぱり自分の口座からローン分が引き落とされるというのがなんだか気分的にすっきりしないのです。やはり、契約時に記入してしまった引き落とし口座というのは変更できないものでしょうか?もし出来るなら彼女の口座に引き落とし口座だけ変更したいのですが。。やっぱり契約者の名義の口座でないと承諾してもらえないものなのでしょうか?

ちなみに組んだショッピングクレジットは、”オリエントコーポレーション”です。

教えてください(>_<)

A 回答 (3件)

知人の方が既に就職されており、安定的な収入があるのであれば


ショッピングクレジットではなく銀行系のカードローンなどで
クレジットの残額を借入してもらい、ご質問者さんへの返済を
行うというのが筋でしょう。
ご質問者さんは知人の方からの返済を受け、ショッピングクレジット
への一括返済を行う手続きをとります。
専門家ではないので詳しくはわかりかねますが、ショッピングクレジット
の一括返済(つまりクレジットの解約)の場合、解約違約金がかかる
かも知れませんが・・・
こうすれば、名義借りの問題も返済口座の問題も同時に解決します。
ただし、資金使途が「知人からの借入金の返済」の場合、利用できる
銀行系カードローンはかなり限定されるとは思いますが・・・
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 こんばんは。



 ショッピングローンというと聞こえはいいのですが、日本語でいえば「借金」です。
 あなたがオリエントという会社から借金をしたわけですから、他人の口座を引き落とし口座にできる訳がありません。
 会社はあなたにお金を貸したわけですから、最後まであなたが払わなければなりません。

 あなたの知人がそのお金を払っているなんていうことは、会社にとってはどうでもいいことです。その知人が払わなくなったら、単にあなたが全額払わなければならないだけです。
 そうなった場合にあなたが知人に請求するかどうかはあなたが決めることで、会社はあなたに請求するだけです。そうなったら多分知人はあなたに払ってくれないでしょう。

 借金に関する法律を、書籍などで勉強することをおすすめします。
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クレジットは本人以外が組むことが禁止されています。

名義貸しは立派な違法行為です。
ですから、友人の口座に変更はもちろんできません。
また、クレジット会社に相談するなんて事はもってのほかですよ。
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