No.2
- 回答日時:
下記のHPに概略が載っています。
なお、民事執行法がもとになりますので、関係するところを一読してください。民事執行法
http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM
なお、給与の差押でしたら、
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kyut.h …
も参照願います。
参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan …
どうもありがとうございます。
お手数のところ、参考URL教えて頂きほんとうにありがとうございます。
おかげさまで各サイトとも、大変参考になりました。
予備知識として頭に入れて、弁護士相談してきます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>先日全面的に勝訴しました。
ところが先方から何の連絡も支払いもありません。私はどうすればいいのか教えて下さい。任意に支払わないなら強制執行で取立する以外にありません。
まず、その勝訴判決が相手に届いて2週間が経過しなければ次の手続きができません。相手が高等裁判所に控訴しておれば高等裁判所でも勝訴しなければなりません。2週間が経過しておれば、その判決は「確定」します。確定したなら「執行文付与申請」します。次に「判決送達証明書」が必要です。これも申請して下さい。これらは簡単です。この2つの書類が整ったなら初めて強制執行することでできます。相手が法人なら資格証明書も必要です。強制執行で取立するためには相手の財産を差押えて競売し競落代金をもらうことで満足することになります。その差押は相手の財産(動産、不動産、給与、預金等々)によって手続きが違ってきます。書類の提出先も変わります。その先は煩雑になりますから省略しますが「動産の差押、競売」は平成8年4月から原則として廃止しています。動産からの回収は事実上不可能です。不動産も抵当権があれば大多数事実上不可能です。
ありがとうございます。
やはり思ったとおり、決して一筋縄ではいかないようになってるのですね。
時間もかかりそうですし。
最近は司法や行政に失望する毎日が続いています(笑)
またなにかお伺いする事もあろうかと思いますが、宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
皆さんが解答されている様に、強制執行するしか無さそうですね。
同じ事を載せても仕様が無いので、強制執行までに行う行為等や情報を載せたいと思います。但し、多少記憶違いが有ったり、裁判所によって見解が違ったりするので、ご自身で必ず確認をして下さいね。
まず、裁判で勝訴し、相手側から異議申し立てが無ければ、判決日から2週間で確定判決となり、「債務名義」を取得できますね。
これが有れば、「強制執行」が出来ます。
ですが、この「強制執行」が出来るといっても、すぐ申し立てすることは、余程の理由が無いと、出来ないと思います。
では、どうするかと言うと、まず「請求書」を出し、督促をする事が必要になる筈です。(←注・必ず裁判所に直接確認してみて下さいね。)
また、その記録(請求書の写し等も含む)は必ず取っておき、強制執行申し立ての資料とします。
「債務者との話し合いをしたが、履行されない。」「話し合いすら出着ない状態。」「請求書期日を守らない。」そして支払いも無い。このような状態になると強制執行の申し立てを、裁判所は受けてくれます。
債務者(会社?個人?)の資産は出来るだけ調べましょう。
ところで余談ですが、押さえる物は色々なものが有る様ですけど、「動産執行」が事実上廃止になったのは知りませんでした。でも、「動産執行」して競売しても、あまり回収出来無くて(売値がすっごく安い)制裁的な意味しか無い場合が多いからなのかな~、と想像します。
給料差し押さえも、毎月全額差し押さえる事が出来ないので、効率悪いかな~?難しいですね。
債務者が破産状態で無ければ、預金口座の差し押さえも良いかもしれません。これは相手の口座番号が分からなくても、預金&貯金している金融機関と支店名、口座名義が分かれば出来る筈です。
また、抵当権も全く無駄にはならない筈です。例え先に抵当権が付けられていても、ガッカリせず根抵当を付けた方が良いと、思います。理由は相手の不動産が売却される時、抵当権を外す為、お金を払ってもらえたりするからです。
上記内容については、必ずご自身で確認して下さいね。
他にも良いやりかたが有るかも知れないので、ここはプロの方に相談する事をお勧めします。
相談先としては、強制執行を申し立てをする裁判所。市役所の無料法律相談。(市の広報に開催日が載っています。直接問い合わせても良いかも)もよりの弁護士。(1時間1万円位で相談に乗ってくれます。)等かな?
時間や手間がかかるかもしれないけど、頑張ってくださいね!
ありがとうございます。
大変に参考になりました。
やはりプロへの相談は必要ですね。
また、分からない事出るとおもいますが、今後もよろしくお願いします。
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