ここ1週間くらい自分でいろいろ調べたんですが
どうしても分からず、こちらで質問させていただきます。
私は今年の3月に結婚の準備もあって約3年勤めていた会社を退職しました。(給料は手取りで月20万円くらい・退職金は無し)
6月に入籍済みです。
10月の半ばまでは失業給付を受けていました。(給付は終了済み)
保険は4月から任意継続で、毎月この保険料(22,100円)と国民年金(13,300円)を払い続けてるんですが
会社員の主人の扶養に入った方が得なんでしょうか?
現在は専業主婦で、今のところ働く予定はありません。
今後、妊娠・出産のことを考えると任意継続を続けた方が得だと
どこかで読んだんですが。
みなさんのお知恵を聞かせてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の件は、ご主人の会社の社会保険(健康保険・年金)の被扶養者になるべきです。
それにより、今支払っている任意継続22,100円と国民年金の13,300円を支払う必要が無くなり、ご主人の保険料に変更は有りません。
手続は、ご主人の会社で手続きが済んだら、市役所から年金の号数変更のための用紙を貰って、会社の証明印を貰い、再度市役所に提出します。
その時に、国民健康保険の脱退の手続もします。
もう一つ、所得税の方でも、失業保険の受給額は所得になりませんから、貴女の今年の給料だけの年収が103万円以下なら、ご主人が、配偶者控除と配偶者特別控除を受けられますから、会社に手続をしましょう。
No.6
- 回答日時:
>保険料を期限までに支払わなかった場合、資格喪失となるんですが、手元にある保険証などはどうすればいいんでしょうか?
先ず、2年間は脱退できないなどということは有りませんからご心配なく。
いつでも、脱退したいときに電話などで連絡をすれば、手続をして貰えます。
保険料を払わなければ、資格が喪失した旨の連絡が来ますから、保険証は郵送などで返却します。
やはり、脱退したいと、こちらから電話をした方が良いでしょう。
その時に、保険証の返却方法も聞きましょう。
>先ず、2年間は脱退できないなどということは有りませんからご心配なく。
いつでも、脱退したいときに電話などで連絡をすれば、手続をして貰えます。
そうですか!
安心しました。(基本的にはいけないんですが・・・)
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
No.5
- 回答日時:
多分給付金のことに関わる問題だと思われます。
どうも、来年あたりから改正されて本人負担分も3割になるともいわれています。確定もしていないのでなんともいえませんが、保険料の金額のことを考えると、ご主人の扶養に入られた方が得な感じがします。なお、任意継続というのも、保険料を支払わなければ、それで終了になりますから、2年間抜けられないと言うものでもありません。
あと、今年の三月までの給与所得について年末調整がなされていませんので、来年還付申告することにより、源泉として差し引かれていた所得税が還付されると思います。
アドバイスありがとうございました。
任意継続は2年間、任意に脱退することはできないということを
ここで初めて知りました。(勉強不足だったと反省しています。)
ところで
>なお、任意継続というのも、保険料を支払わなければ、それで終了になりますから、2年間抜けられないと言うものでもありません。
とのことですが、保険料を期限までに支払わなかった場合、資格喪失となるんですが、
手元にある保険証などはどうすればいいんでしょうか?
お礼かたがたで申し訳ないんですが
もしよろしかったら教えてください。
No.4
- 回答日時:
>任意継続を続けるか
根本的に考え方が間違っています。
任意継続は一旦加入すると就職して被扶養者になる場合を除き2年間は脱退できないんです。分かってますか?
2年間入れるのではなく、2年間入っているのが原則なんです。
#もちろん、脱退することが出来ないわけではないのですが。
あくまでも基本をいっているので出来ないわけではありませんけどね。
>任意継続は一旦加入すると就職して被扶養者になる場合を除き2年間は脱退できないんです。
churaさんの書き込みを見て初めて知りました。
勉強不足だったと反省しています。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
ご主人の扶養に入るべきです。
入ることによって、任意継続保険料と国民年金保険料の負担がなくなりますし、扶養に入ることによってご主人の給料から引かれる金額は変わりません。任意継続は2割負担で、御主人の扶養に入ると入院2割通院3割となりますが、任意継続は2年しか継続ができません。出産のための入院費用は、正常分娩の場合は保険が適用になりませんし、どの医療保険に加入していても出産育児一時金は30万円で同額です。
それらを総合的に判断しても、御主人の扶養に入ることをお勧めします。その際は、扶養に入った後で役所へ年金の資格変更手続をお忘れなく。
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