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近日中に市の所有している 保留地を購入しようと考えいています。
そこで 気になったのが税金の事。

不動産取得税(土地を取得したときに1度だけかかる税金)、固定資産税、都市計画税、(1月1日の段階で取得しているもの)などの 税金が発生してくるのはわかっているのですが
それぞれの 計算式に 『評価額』という項目があるとおもいます。
保留地に関してはその評価額が 決まっていないそうなんです。
また 登記に関しても区画整理事業部が終わらないと登録もされないと聞きました。。

区画整理事業部は 来年の12月に終了すると言われています。
登記も12月なので 平成19年度(さ来年)から税金が発生するということなのでしょうか?
また 購入するのは今年なので平成18度分の税金分もその際に支払わなければならないということなのでしょうか?
不動産取得税に関しては 
平成18年3月までに取得した土地に関しては 軽減措置があるのですが、
これらは 対象外になるのでしょうか?

数点ご質問をさせていただいたのですが、

保留地購入後いつ頃に費用が発生するのか 教えて下さい。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

区画整理事業の保留地を購入する場合、所有権移転登記は事業が完了した段階で行われますが、登記時に必要な登録免許税以外の税金は、売買契約後から課税されます。



今年中に購入されるのでしたら、固定資産税・都市計画税は18年度から普通どおりに課税されます。ご心配されているように登記後に2年分まとめてということはありません。

課税に必要な土地の評価額は、今年中に仮換地指定される土地のようですので、17年度の課税台帳には存在していませんが、18年度からの課税に向けて、仮換地指定された土地を評価する作業が市町村役場で行われます。その結果、18年度の課税台帳には評価額が登録されるはずです。不動産取得税も、固定資産税の評価額によることになるので、すべて、18年度、地域によって違いますが4月か5月ころに納税の通知があると思われます。

事業によっては特殊なケースがあるかもしれませんので、区画整理事業部の方にもお尋ねになられたらどうでしょうか。

参考URL:http://www.city.sapporo.jp/land-sale/takuchi/hor …
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございました。
登録免許税以外は 通常通り課税されていくんですね。
それであれば 不動産取得税の軽減措置の対象になりそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/05 21:33

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