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支払い期限を1ヶ月も過ぎるとすぐに督促状が来ます。
3~4ヵ月分滞納すると毎月滞納月分の督促状が来て、
役所の人間が支払いのお願いに来た事もあります。

仮にこのままずっと1年とか2年とか(又は時効過ぎまで)滞納すると
どうなりますか?

知りたいのは法律の条文や解釈ではなくて、経験者の体験を教えて下さい。
又、滞納期間中に保険証の有効期間が過ぎた場合、
新しい保険証は発送されて来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

国民健康保険証は期限が2年で保険料の滞納があれば新規に保険証が発行されないか有効期限の短い保険証の発行となります。

この回答への補足

>保険証が発行されないか有効期限の短い保険証の発行になります。
その違いは滞納期間の違いなのか、又、滞納が1ヶ月だけでもそのような処置をされるのか丸々2年滞納での処置なのか等知りたかったのですが。

補足日時:2005/10/07 12:19
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ちなみに何らかの事情で、払えないのでしたら、


延納とか、減免などの措置がありますので、役所に行って相談してください。

いずれにせよ放っておくとろくなことがありませんよ。

ちなみに、最終的にはあなたの財産が差し押さえされます。

この回答への補足

>最終的にはあなたの財産が差し押さえされます。
それが何ヶ月目なのか何年目なのか実際の話が聞きたかったのですが。

補足日時:2005/10/07 12:15
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滞納すると、


金利が加算されます。
その金利がサラ金なみです。
注意してください。

もちろん滞納期間が長くなると保険証没収です。
慰謝は全額自己負担になります。

この回答への補足

過去5ヶ月滞納した時には金利は加算されませんでした。

補足日時:2005/10/07 12:13
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