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この度公正証書遺言を作成する事になりました。そこで、
弁護士に頼むか司法書士に頼むか迷っております。費用の違いなどあるのでしょうか?遺言書と同時に兄弟の遺留分放棄の手続きもしたいのですが。やはり弁護士が良いのでしょうか。費用と便宜など違いはありますか?
教えて下さい。おねがいします。

A 回答 (3件)

弁護士に依頼すると資産により数十万円から数百万円かかります。

よほどの資産家でない限り、行政書士に依頼すればいいと思います。費用は大体7~8万円前後です。
なお、相続放棄は、相続開始を知った日から3ケ月以内に、相続開始地(被相続人の最後の住所地)の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。生前にすることはできません。
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一番安い方法は、公証人役場の公証人に直接依頼することです。

そして、必要な、登記簿謄本などすべて自分で用意されれば、安いです。次は、行政書士か司法書士でしょう。

ただ、遺言やら公正証書にうとい司法書士もいます。

弁護士は、費用がもったいないと思います。遺言は何回でも書き換えできますので、一度、作られれば、訂正は随分楽です。

遺産相続管理執行人の選定をだれにするかを決めてください。それで、大体が決まります。
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公正証書遺言の作成を経験しました。

公証役場で公証人が作ります。費用は価額によります。参考URLに。

参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/noframe/qa.htm
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