遺産分割協議書の作成を専門家へ依頼しようと思っています。
大きな争いではないのですが相続人だけでは細かいところで意見が合わずに話しがまとまりません。
相続人の代表者になる被相続人の長子が不動産について専門的な知識を持っていながら、他の相続人を言いくるめようとしている節があるので、他の相続人が納得できないのです。不動産の名義変更や登記はしないと言われました。
話しがまとまらないうちに、長子から「書類に実印だけは押して行け」と言われ押してしまったのですが、戸籍謄本と印鑑証明はまだ渡していません。
でも、数日中には渡して欲しいと急かされています。
○専門家に入っていただくとしたら、税理士、司法書士、弁護士・・どういう方にお願いするものですか?
○同じ遺産分割協議書でも誰にお願いするかによって費用に大きな違いがあるのですか?
○相続人の一人が遺産分割協議書作成に反対しているのですが、相続人全員が同意しなければ依頼もできないのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。
お願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
専門家という意味では,弁護士以外にはありません。
税理士は,およそ有償で取り扱える事務の範囲外となりますし,司法書士も,やや微妙なところがありますが,正面切っていえば,有償で取り扱える事務の範囲外ということになります。ただし,弁護士は,基本的に,仲裁者としてではなく,誰かの代理人として法律事務を行います(自分に依頼した人の利益になるように行動する。)ので,兄弟の中に立っての公平な第三者としてお願いするというのは,ちょっと難しいと思われます。
このような場合には,家庭裁判所の調停にかけるのが一番適切な方法です。費用も弁護士に頼むことを考えると非常に安く済みます。裁判所を嫌う人もいますが,悪くいえば,裁判所に持ち込むと,ごり押しが効かず,公平が重んじられるということが,裁判所を嫌う動機になっているように思われるところがあります。
裁判所に持ち込む一番のメリットは,話し合いがつかなくても,最終的には,裁判所で遺産分割の方法を決めてくれることにあります。これを遺産分割の審判といいます。
調停で話し合いがついた場合に裁判所が作成した調停調書や,遺産分割の審判の裁判書は,それだけで他の相続人の協力を得なくても不動産の登記ができるというメリットもあります。
さらに,不明な事実関係については,家庭裁判所調査官が,事実の調査をしてくれるということもあります。
話がまとまらないのに,実印を押すという行為は絶対にしてはいけません。書類の内容を確認して,納得して初めて押印すべきものです。印鑑証明書をつけないと登記申請などはできませんが,実印を押印してあるということで,事実を証明する文書としては,後で利用される可能性があります。
あなたが押印した文書は,特別受益証明書という文書である可能性があります。これを出してしまうと,話し合いがまとまっていないにもかかわらず,不動産の相続登記を,相続人の誰かひとりの名義にされてしまう危険があります。そうなってしまうと,後でひっくり返すのは大変難しいことになります。それこそ,弁護士に訴訟を依頼しなければならないことになりかねません。
相続に関する相談は,家庭裁判所(無料)や弁護士会(無料または有料)で受け付けていますので,一度家庭裁判所や弁護士会に出向かれて,相談されるのがよいと思います。
詳細に説明してくださって、ありがとうございます。
印を押すまでは妙に優しいのに、具体的な内容に口を挟むと怒り出したりで、ほんとにごり押しと言う感じなのです。
正直、仲裁を期待しているところもありました。
調停についてとても参考になりました。
弁護士さんとは相談の予定を入れていますが、仲裁の件も含めて聞いてみてから依頼を考えます。
No.3
- 回答日時:
自営だったこともあり、税理士に頼みました。
不動産の査定も専門家を連れて来てくれました。
費用その人によって違うとは思いますが、遺産の全てのトータルの金額で決まると聞きました。
経験者の方からのご意見、参考になります。
ありがとうございます。
査定についても、時価の資料が国土交通省のHPにもデータがなく市役所に聞いても分からないと言われ、調べ方に悩んでいたところです。
費用は、弁護士さんもトータルの金額でというところが多かったのですが、悩みますね…。
弁護士相談の内容次第で、知人の伝を頼って税理士さんへの相談も考えてみます。
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