No.5ベストアンサー
- 回答日時:
○弁護士に依頼すれば債務者本人の戸籍調査くらいは問題なくできます。
貸金を支払わない債務者が何者かを調査することもできなくては、訴え提起を準備することなどおぼつかないです。また、調査したら必ず訴えを起こさなければならないということにもなりません。
○ところで、質問者様のお立場だと、素直に抵当権実行を考えるのが本筋なのかなと思います。しかし、現在は、本筋ではなくて、抵当権設定者から抵当物件を任意に買い取って、代金支払義務と被担保債権を相殺することで債権回収を図ろうとされていらっしゃるようですね。それではいけないというわけではありませんが、抵当権を実行して、第三者が落札し(場合によっては抵当権者自身が落札してもよい)、引渡命令で債務者を退去させるという本筋のシナリオだと何か不都合があるのでしょうかね。
現在のやり方だとどうしても情がからんできて、売買後も債務者に何らかの居住権を与えて引き続き住まわせるという方向にいきやすいわけで、そうなると何らかの居住権を相続したといって、債務者の死後にその相続人が出てくることもあるかな。そんなところに質問者様もなんとなくご不安を感じられて、上のようなご質問になったのかなと想像します。
そのあたりの問題点を整理しておかれた方がいいかもしれませんね。そこでそのような相談も兼ねて、一度弁護士にアドバイスを求めてみられたらいかがですか。
ではお大事に。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/10/25 00:13
大まかな質問で申し訳ありませんでした。
担保物件は地目が畑ですが、現況は竹やぶの状況です。
自宅から近くでもあり、今後の事を考えると弁済よりは土地を取得したいのが本音です。
丁寧なアドバイスを頂き、参考になりました。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> 戸籍謄本を取る手段はあるのでしょうか?
20年ほど前なら、簡単だったんですけどね。
色々な犯罪が起き、現在は難しいです。
ただ、弁護士は職権があるので、現在でも取得できます。
なので、弁護士に交渉を一時的に依頼して、取ってもらうという方法があります。
もちろん、それなりの報酬を必要とします。
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