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本日退職手続きを行い会社から下記をもらいました。
ちょっと手続き順が分からないので教えてください。

(1)健康保険・厚生年金保険喪失連絡票
(2)年金手帳
(3)雇用保険被保険者証
(4)離職票(今月中にもらいます)

今まで妹を扶養に入れておりました(妹は26歳)
私は先月結婚し、今は別居婚の状態です。(彼は横浜・私は福岡。新居が決まらないので今は離れての生活です)一緒に暮らすのは12月中旬前後です。
失業保険を申請すると彼の扶養に入れないと聞きましたがどうなのでしょう?

戸籍が別になっているので妹は自分で国民健康保険に加入だとは思うのですが、コレは妹が自分で申請するのですか?(市役所でいいんでしょうか?)

どういう順番で、どこに何を申請すればいいのかサッパリです。

どなたかお教えください。

*不足があれば補足いたしますので宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

1.厚生年金の被扶養者(国民年金第3号被保険者)になれるかどうか、健康保険の被扶養者になれるかどうかの確認。


※彼がサラリーマン(厚生年金・健康保険の被保険者)だということが前提です。
別居の場合の条件は、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額が130万円未満であり、かつ、彼からの仕送り額が自分自身の収入の倍以上あること」です。
彼が組合健保(保険証に「社会保険事務局」ではなく「健康保険組合」と書いてある)の場合、組合によっては基準が違う場合があります(特に失業基本手当を受けられる場合)。
彼の会社に確認を。
2.被扶養者になる(“扶養”になる)か、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に入るか、の選択。
〉失業保険を申請すると彼の扶養に入れないと聞きましたがどうなのでしょう?
待期期間(7日)と給付制限期間(3ヶ月)はともかく、失業基本手当の日額が3612円以上である場合、受給中は“扶養”になれません。
健保組合によっては、手当が確実に受けられるから、という理由で“扶養”になるのを認めない場合もあります。
“扶養”になったり抜けたりがややこしいと、最初から任意継続又は国保になる人もいます。
“扶養”になれない場合、又は“扶養”にならないときは、保険料を、自分の保険を担当する社会保険事務所/組合と住所地の市町村に確認してください。
3.手続き
・“扶養”になるか(彼の会社)、任意継続か(退職後20日以内=社会保険事務所/健保組合)、国保になるか(市町村)を選択して届け出。
・同時に、国民年金第3号の届け出を彼の会社に。
・職安に求職の届け出。
4.妹さんのことは「戸籍」とは関係ありません。別居しているので彼の“扶養”にはなれません。あなたの任意継続の“扶養”にはなれます。
国保の手続きは、本人又は世帯主で、保険料の請求は世帯主に来ます。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただいてありがとうございます。

早速市役所と社会保険事務所に保険料の確認をしてきました。年金だけは彼の会社での手続きをお願いしました(失業保険受給中はまた切り替えないといけないですが)

助かりました。ありがとうございます

お礼日時:2005/10/21 13:17

妹さんも仕送りをしている等、生計維持関係があればご主人の扶養にすることができます。


ご質問者は失業給付受給予定とのことですが、日額3612円以上の給付を受ける予定があるときは給付制限期間も含めて扶養に入れないことがあります。
妹さんの件もご質問者の件も、詳しい扶養の条件や必要書類等、ご主人の会社に確認なさったほうがよろしいかと思います。
その上で扶養に入れなかったときは、妹さんがご自身で役所に国保の手続きに行かれればよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
仕送りはしてもらってないので難しいかなーと思います。

任意継続か国保か迷っているとこです。
話し合って決めてみますね。ありがとうございました。

お礼日時:2005/10/21 12:50

1年前に同じ手続きをした者です。


失業保険が給付されている間は扶養に入ることはできませんが、給付までの待機期間は入ることができると思いますよ。
なので、まずはご主人のお勤め先に「会社を辞めたので扶養に入りたい」旨を伝えられて手続きをされたら良いと思います。その時に(2)年金手帳が必要になるかも知れません。扶養に入れば遠隔地として健康保険証をもらうことが出来ると思います。
次に、(4)離職票をもらわれたらすぐに管轄のハローワークへ(3)雇用保険被保険者証と(4)離職票を持って行って下さい。その時に12月から住所が変わる可能性があることも伝えてくださいね。
妹さんについては、おっしゃるとおりで世帯が別になりますので自身で国民健康保険、国民年金に加入されることになると思います。一応、国民健康保険は世帯主単位での加入になりますがこのあたりはご家族の状況がわかりませんので役所で聞いてみてくださいね。

わかりにくい説明ですみません。
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この回答へのお礼

経験者の回答ありがとうございます。

手続き、面倒くさいですね(苦笑)
めげずに頑張りますp(- -)q

お礼日時:2005/10/21 12:48

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