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今現在郵便局が売ってよいものは言葉で
表すと何なのでしょうか?

年賀状や切手などの郵便関係はOKなのは分かるのですが、
なぜふるさと小包などはOKなのでしょうか?

またそれらが規定されている法律名を知っていらっしゃったら教えてください。

おねがいします。

A 回答 (2件)

>年賀状や切手などの郵便関係はOKなのは分かるのですが、


郵便局で「年賀状」は、売っていませんよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
郵便局の年賀状や切手、はがきはどこが売って、誰の
収益となってるのるでしょうか?
てっきり郵便局かと思ってました…

お礼日時:2005/10/22 11:57

郵便局(郵政公社)の業務は、今のところは日本郵政公社法の第19条に、郵政公社の業務として記載されています。



ところで、「ふるさと小包」は、郵政公社が販売しているわけではありません。パンフレットについている振込票を使って、販売業者の口座に代金を振り込んで契約が成立し、販売業者から商品が送られてくるのですから、契約・販売の主体はあくまでもそれぞれの業者です。

また、「ふるさと小包」の企画は、郵政公社ではなく、(財)ポスタルサービスセンターという団体が行っているもので、特に、郵政公社が業者から仲介手数料などを取っているわけでもありません。

あくまでも、郵便振替とゆうパックを使った通信販売サービスとして、郵便サービスの利用推進のために、パンフレットの配布などに協力することで、郵便局利用者に対して紹介しているというのが、法的な位置づけだと思います。

ただ、郵政公社とは別組織が運営する通販企画の宣伝や購入勧誘を、郵政公社の従業員が就業時間内に行うというのは、郵政公社の業務の範囲を超えているような気もしますけどね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!

そうなんですか!?てっきり郵便局がやってると思って
ました。だからディスプレイなどせず、ふるさと小包のパンフレットを隅っこに置いてるだけなんですね!

郵便局員もノルマといって別組織のために販売させられる
のはつらそうですね…

お礼日時:2005/10/22 12:24

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