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引っ越してすぐに嫌がらせ行為がはじまりました。
まず、引っ越した当日に隣で爆音で歌い始め、
そらから住むと、生活音真似して行動したり、
夜中0時にこちらは寝るのですが、それがワザとドタバタ動いて床をドスドス音を立てて動き、クローゼットをバタン!としますし、
こちらがベットに横になった瞬間床をボス!つてけってきます。

気持ち悪いです、
管理会社に苦情をだし、電話にはでない、居留守をするので、用紙投函しときますとの事ですが全く変化ありません。
最近はこれらに加えて、ポストにも市からくばられる病院一覧資料?みたいなのを隣から入れられました。
もちろん自分のはあります。
それを戻したらまた戻してきての繰り返しになってます。

こちらは在宅ワークしてて、相手からしたら毎日部屋にいるから無職だと思ったのかタウンワークをポストに入れられることもありました。

この嫌がらせ行為に耐えられず、管理会社に言っても変化なしなので引っ越して半年ですが、引っ越します。

ですが、引っ越すまでの1ヶ月これらをずーーとやれててし返さず耐えて耐えてたのに、ぞろぞろブチッと切れそうです。
もう引っ越しするし、壁ドンやり返してもべつにコンゴ困らないしいいかとも思ってきました……

質問者からの補足コメント

  • ポストの嫌がらせ投函もこちらが引っ越すまでやり返せばいいですかね

      補足日時:2022/03/18 10:50

A 回答 (4件)

じゃあ、やっぱり引越しの日に、最後に何かやり返したらいいんじゃないですかね。


気分的にもすっきりしますし。

なお、やりすぎると、刑罰法規、具体的には、建造物損壊罪(刑法第260条)や器物損壊罪(刑法第261条)に問われる可能性がありますので、くれぐれも刑罰法規に抵触することのないよう注意し、以下の法律事務所の解説内容等を十分に理解したうえで、ご対応されてはいかがでしょうかね。

●刑 法
(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

【ベリーベスト法律事務所による解説】
https://nagasaki.vbest.jp/columns/criminal/g_oth …

https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/5705/? …
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>生活音真似して


向こうもそれで腹立ててるんだよ
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この回答へのお礼

生活音真似されてるのはこちらですよ?

お礼日時:2022/03/18 21:05

どうせ、嫌がらせをし返すのなら、引越しの当日に、荷物をまとめて運びだした後に、まとめてドーンとやりかえしたら?



例えば、同様に、チラシをまとめて、ヤツのポストに入れておくとか。

気分的にもすっきりするだろうし。
「最後に一度だけやり返す。」というのがポイント。
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この回答へのお礼

なるほど……
いれられてたんで、戻すをずーとココ最近やってますね

お礼日時:2022/03/18 12:26

隣人トラブルから殺人事件も起きるのですから、やり返すことに賛成しません。

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