
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>もう今回の債権差押は諦めないといけないのですか?
そんなことはないです。
債務者に支払ったことを無視して第三債務者に取立すればいいです。
債務者に債権差押命令が届いて1週間が経過したなら取立権は発生します。
任意に支払わないならば訴訟で取立します。
その勝訴判決で第三債務者の財産を差し押さえて競売し回収すればいいです。
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