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預金の差押について質問があります。銀行に差押調書を送り、反対債権があった場合、預金残高よりも反対債権の金額が大きい場合は差押はできないんでしょうか?
また、反対債権よりも預金残高が多い場合は反対債権を相殺した後の残高は差押が可能なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 徴税吏員をしており、預金差押調書を送ったところ、反対債権があると言われました(滞納者へ融資を出してるという意味です)。期限な利益の喪失の件です。

      補足日時:2020/06/08 22:31

A 回答 (1件)

例えば、AさんがB銀行に預金しており、CさんがAさんの債権者で債務名義があるとします。

その場合、CさんはB銀行に対して「AさんのB銀行に対する払い渡し請求権」を差し押さえします。
ですから、仮に、B銀行がAさんに貸し金があり返済期日が到来しておれば、Cさんから請求されても、返済を受けます。
従って「差押はできないんでしょうか?」は、できますが「差し押さえにかかる債権はない。」と言う裁判所に対して陳述します。
なお、Aさんの預金が多額で、B銀行に返済しても残余があれば、「差し押さえにかかる債権は○○万円です。」と言う裁判所に陳述します。
また「反対債権」と言うのは、当事者が同一人の場合であって、このような債権差押では言わないです。
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