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民事執行法の二重差押と配当要求についてがわかりません!

債務者Cが第三債務者Dに対して有する債権を、債務者Cの債権者であるAが差押えをした(Aが申立てをした債権執行手続)。債務者Cに対して執行力のある債務名義を持っている債権者Bは、その債権者Aが申立てをした債権執行手続に、配当要求をした方がよいか、それとも債務者Cが第三債務者Dに対して有する債権に対して二重に差押えの申立てをした方がよいかどちらでしょうか。

この場合どちらがよいのでしょうな

A 回答 (1件)

二重差押の方が良いです。

Bが単に配当要求をしただけの場合、Aが申し立てを取り下げたり、あるは裁判所がA申し立ての差押命令を取り消した場合、Bの配当要求の効力も失うからです。
 不動産執行の場合、請求額の4/1000の登録免許税が課税されるなど、執行費用がそれなりにかかるので(執行費用より高く売れれば最終的に手元に戻ってはきますが)、必ずしも二重差押が良いとは言い切れませんが、債権執行の場合、請求額に関係なく4000円の手数料なので、経済的負担が少ないからです。
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この回答へのお礼

わかりやすく、説明していただきありがとうございます!すごいわかりやすかったです。

お礼日時:2021/06/25 03:02

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