アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

所得税の被扶養者と健康保険の被扶養者は同一でなければならないものでしょうか。

(例)
妻が会社員で、子供の1人を所得税の被扶養者にしているが、健康保険は本人のみ。
夫も会社員で、子供の1人を所得税の被扶養者にしているが、健康保険は本人と2人の子供を扶養にしている。

#これは問題ないものでしょうか。

A 回答 (3件)

所得税と健康保険は、それぞれ扶養の認定要件も異なりますので、同一にされている方が多いとは思いますが、異なっていたとしても、それぞれ要件を満たしている限りは問題ない事となります。



所得税の扶養については、生計を一にして、1月~12月までの所得金額(収入金額-必要経費)が38万円以下である場合に扶養に入る事ができますが、この所得には非課税となる通勤手当や失業給付、遺族年金等は含まれませんが、譲渡所得や一時所得のような臨時的な所得は含まれる事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

健康保険の方は、主として被保険者の収入によって生計を維持している事が前提で、扶養となる方の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態が前提とされます。
収入金額で言えば、扶養される方の向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であれば良い事となります。
こちらの収入は、恒常的な収入を指しますので、所得税で非課税となる通勤手当や失業給付、遺族年金等についても収入に含まれる事となりますが、逆に臨時的な譲渡所得や一時所得などは含まれない事となります。

ですから、それぞれ要件も違いますので、ケースバイケースで必ずしも同一とは限らない事となります。

ただ、所得税の方は生計を一にしていて所得要件を満たせば、夫婦どちらの扶養にしても問題ありませんが、健康保険の方は主として生計を維持している方ですので、一般的には収入が多い方の扶養とされるケースが多いので、厳密に言えば、健康保険の扶養の方で疑問点がつくケースはあるものとは思います。

ただ、所得税は税務署、最終的には財務省、健康保険は社会保険事務所等、最終的には厚生労働省と管轄も違いますし、それぞれ要件を満たしていれば、同一じゃないからと言って、何か言われる事はありませんが。
    • good
    • 0

所得税の被扶養者と健康保険の被扶養者は同一には


なりませんから、まったく問題ないですよ。
    • good
    • 0

問題御座いません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!