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チャットレディをしていますが、http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htmこの特例は適用されますか?
ネットではされるとなってたり、されないとなってたりしてます・・・

それと、私はチャットレディと、そのほかにも一つ委託の仕事を3カ月だけ去年受けていました。(こちらはもうお仕事は受けてません)

つまり、チャットレディで35万 その他委託の仕事で40万の収入が去年ありました。

チャットレディの方は、何も引かれず収入を貰ってますが、もうひとつの40万の方は所得税を10%引かれて振り込まれていました。

これから確定申告なのでどう申告していったら良いのか解らず悩んでいます

あと、今は親に扶養されているのですが、この収入なら、扶養外されることは無いですか?

A 回答 (3件)

#2です。



>もうひとつの委託の仕事は、インターネットサイトのコンテンツ作成です。サイトの中の一つのコンテンツ執筆?をお願いされていました。

この仕事は”特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行う”業務ですから「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。ですから両方に適用されるわけです。

するとチャットレディで35万円、コンテンツ作成で40万円、合計75万円に対して65万円の法定必要経費が適用されるので、差し引き10万円があなたの「所得」になります。
すると、税法上は親御さんの扶養から外されることはないので、親御さんの税金は増えません。

また、収入が75万円ですから、親御さんの健康保険の被扶養者から外されることもありません。

安心して良いです。

次に、あなた自身の税金ですが、所得が10万円なら所得税も住民税も掛かりません。ですから、税務署へ所得の確定申告をすれば、天引きされた所得税4万円が戻って来ますよ。
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補足して下さい。



チャットレディの報酬には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。も一つの委託の仕事というのはどういう仕事ですか。内容を書いて下さい。また、委託者は一人(一社)だけですか。

この回答への補足

もうひとつの委託の仕事は、インターネットサイトのコンテンツ作成です。
サイトの中の一つのコンテンツ執筆?をお願いされていました。
委託は1社のみです。
hinode11様、再度お返事頂ければと思います

補足日時:2010/01/07 19:35
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この回答へのお礼

すみません、もうひとつ、このチャットレディじゃない方の、インターネットコンテンツ作成の仕事のほうも、家内労働者適用できますか?

お礼日時:2010/01/07 20:11

>ネットではされるとなってたり、されないとなってたりしてます・…



ここもネットですから過信することはできません。
お住まいの地を管轄する税務署に問い合わせるのが、いちばん確実な方法です。

>その他委託の仕事で40万の収入が去年ありました…

税金を引かれる前の支払金額から、経費を引くといくらになりますか。
この数字を「所得」と言います。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>今は親に扶養されているのですが、この収入なら、扶養外されることは無いですか…

チャットが無事特例適用になったとして、委託の仕事の「所得」が 38万円を超えれば、親はあなたを控除対象扶養者にできません。

チャットが特例アウトなら、考えるまでもなく 38万は超えていますね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

この回答への補足

有難うございます。
>親はあなたを控除対象扶養者にできません。
そうなった場合、どういったデメリットが起きますか?
健康保険は外されないでしょうか?
それが外されな方としても、何か大きな負担が起きますか?

補足日時:2010/01/07 17:40
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