アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

従業員の一人が5月末に結婚をしました。

この場合、給与の所得税の計算はどうなるのでしょうか?

1月~5月…扶養人数0人
6月~12月…扶養人数1人

となりますか?それとも年末調整で還付することになるので
1月~12月…扶養人数0人
となるのでしょうか?

A 回答 (2件)

源泉所得税における扶養の計算は、原則的には


> 1月~5月…扶養人数0人
> 6月~12月…扶養人数1人
です。
ただ、源泉所得税とは前納税金であり年末調整にて精算されます。

ですから、
> 1月~12月…扶養人数0人
として、年末調整で還付しても問題はありません。
例えば、配偶者の所得が扶養に入れるか否か分からないくらいの場合は、年末調整での還付を考えたほうがいいでしょう。

なお、年末調整時には扶養1人で計算します。
つまり、一年間(1月から12月)扶養が一人いたものとして計算されます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい回答、本当にありがとうございました。

お礼日時:2011/06/15 10:10

本人からの「扶養控除等移動申告書」で確認してください。



結婚したからといって自動的に扶養親族が1人増えるものではありません。

結婚相手が控除対象配偶者でないかもしれません。連れ子がいて扶養親族に該当するかもしれません。


申告書で確認できた直後の月から(6月からとは限りません)変更の必要があれば変更し(さかのぼって変更しないこととします)、

年末調整で清算されます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!