A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>社保の扶養のみ適用ということはなく、必ず税の扶養も適用されると思う…
それはあなたの一方的な思い込みです。
俗にいう扶養には次の3つがあり、それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
1. 税法に関しては、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「扶養控除」および「配偶者控除」は、被扶養者または配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
夫婦間で、38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
(「扶養者特別控除」などというのはない)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
-------------------------------------------------
2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう1年間の収入 (所得ではない) 見込みが 130万以内としているところが多いようです。。
-------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) の話なら、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。
上司にお聞きください。
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>具体的にどういう条件で成立するものなのでしょうか…
成立も何も、要件に合ったところで 1. ~ 3. いずれでも強制適用ではありません。
あくまでも任意ですから、社員の中には希望しない人もいるでしょう。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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