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私の会社に16歳未満の扶養親族が2人いる特別の寡婦となっている従業員がいます。
今までその社員の給料の源泉所得税は扶養人数を3人(扶養親族2人+寡婦)で計算
していました。
しかし、税制改正により今年の1月より16歳未満の扶養親族は源泉所得税法上では
扶養親族の対象から外れることとなりましたが、上記社員の場合は本人の「特別の寡婦」
も無くなるのでしょうか?
今年の1月から上記社員の給与の源泉所得税を計算する場合、扶養人数を何人で
計算すれば良いのでしょうか?

どなたか教えて頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>しかし、税制改正により今年の1月より16歳未満の扶養親族は源泉所得税法上では扶養親族の対象から外れることとなりましたが…



あなたの解釈が間違っています。
正しくは、
----------------------------------------
しかし、税制改正により今年の1月より16歳未満の扶養親族は源泉所得税法上では【控除対象扶養親族】の対象から外れることとなりましたが
----------------------------------------
です。
「扶養親族」と「控除対象扶養親族」の定義は、『扶養控除等異動申告書』の 2ページに記載されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

寡婦控除の各種要件は、22年分から変更ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm

>今年の1月から上記社員の給与の源泉所得税を計算する場合、扶養人数を何人で…

1人。
税務署から手引き類が送られてきていませんか。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
いろいろとご親切に国税庁のサイトもご紹介頂きまして、参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/01/06 13:11

質問文の以下の部分、



> しかし、税制改正により今年の1月より16歳未満の扶養親族は源泉所得税法上では
> 扶養親族の対象から外れることとなりましたが、

ここは正確には、「16歳未満の扶養親族の扶養控除が廃止された」が正解です。
つまり、16歳未満の扶養親族の対象は今回は変更ありません。
23年分の扶養控除等(異動)申告書にも、住民税に関する事項の欄に「16歳未満の扶養親族」と表現されてますよね。
扶養親族からは外れず、扶養控除の対象から外れただけです。

なので、特別寡婦のままになります。

立場上ちょっと詳しいですが専門家ではないので間違ってたらすみません。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
おかげさまで助かりました。

お礼日時:2011/01/06 13:09

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