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扶養親族等の数え方について、教えてください。
 1.老人扶養親族が特別障害者の場合
 2.所得者本人が特別の寡婦であり、扶養親族が障害者の場合
 
前任担当者は、1-1人、2-1人 としてましたが、違うような気がするのですが・・・。
 もしも、間違っていた場合はどうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

本来の扶養親族等の数に、つぎのとおり加算した人数を甲欄の扶養親族等の数とします。


1.は、扶養親族(の1人)が特別障害者であることで+1人
2.は、本人が特別の寡婦であることで+1人、扶養親族(の1人)が障害者であることで+1人、これらを合わせて+2人

詳細は、国税庁から配布された平成20年4月以降分源泉徴収税額表の8ページ、21ページをご覧ください。

この回答への補足

計算しなおしたら、多く徴収したぶんは、戻っていることがわかりました。 ありがとうございました。

補足日時:2008/11/30 17:12
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。私も源泉徴収税額表を見て、疑問を持ち質問しました。

この数え方は前から変わらないんですよね? 2の人は、年末調整で全額還付されていましたが、1の人の場合、間違って多く納めてきた税金は戻るのでしょうか?
 

お礼日時:2008/11/30 09:29

設問があいまいだからいろいろな解釈ができるのです。



所得税法における「控除対象扶養者」が何人か、という意味なら、1も 2も 1人です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

あなたの会社で、給与に上乗せする「扶養手当」等の求め方に関するご質問なら、この限りではありません。
給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですので、他人に同意を求められても、はいともいいえとも言えません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

税額表の甲欄の「扶養親族等の数」が知りたかったのですが、やはり1人で大丈夫ですか? 教えてください。

お礼日時:2008/11/29 21:21

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