ある田んぼが下記の通りとすると、税額が30760円らしいのですが、計算式はどうなるのでしょうか?
面積;406 H17年度価格 4614043 固定資産税 1538714 都市計画税 3076028
また、宅地の場合 税額が90238円
面積;400 H17年度価格 18059908 固定資産税 4514976 都市計画税 9029953
宅地の建物の場合 税額が88608円
面積;246.54 H17年度価格 5212300 固定資産税 5212350 都市計画税 522300
追伸
田んぼと自宅を所有している場合、毎年その固定資産税と都市計画税を支払うわけですが、毎年税務署から、どのような税金の内訳書(?)が来るのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
税率は、固定資産税1.4%、都市計画税0.3%で計算してみましょう。
課税標準額は、1000円未満を切り捨てます。
(田んぼ)
固定 1538000円×1.4%=21532円
都計 3076000円×0.3%=9228円
合計の税額 30760円
(宅地)
固定 4514000円×1.4%=63196円
都計 9029000円×0.3%=27087円
合計の税額 90283円
(宅地の建物)
固定 5212000円×1.4%=72968円
都計 5212000円×0.3%=15636円
合計の税額 88604円
建物の場合は、固定と都計の課税標準額は同じはずなので、質問に書かれている都市計画税の数字は間違いだと思います。
また、実際に行われる端数処理は、土地1筆・建物1棟ごとではなく、同じ所有者の土地と建物それぞれの課税標準額を合計して、その合計額から1000円未満切り捨てます。
さらに、税率を乗じた結果から100円未満を切り捨てたものが実際の税額になるので、ここでの計算結果とは少し誤差が生じます。
No.2
- 回答日時:
言い忘れました。
市街化は、路線価、調整は標準地で評価します。
国税局の相続税倍率は下記のとおりです。
あなたの土地の倍率を確認ください。
では、(^^)/~~~
参考URL:http://www.rosenka.nta.go.jp/main/main_h17/index …
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