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こちらには税金に詳しい方が多く参加されているので教えてください。

賃貸住宅を契約する時に賃借人が保証人をたてる代わりに保証会社に「保証料」を支払えば、保証会社が家賃支払を保証してくれますが、この保証料は金融取引の際の保証のように「信用の保証としての役務の提供」として非課税取引になるのでしょうか?それとも、それには該当しないとして課税取引になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あくまでも最終的には、税務署等にご確認される事を前提に、確かに金融取引ではありませんが、内容的に見て、賃借人が支払不能に陥った場合、保証会社が代わりに家賃分を賃貸人へ弁済するのであれば、まさしく「信用の保証としての役務の提供」に該当すると思われますので、やはり非課税となるのでは、と思います。



#1の方が掲げられている通達については、賃貸人に支払うべきものについての事ですので、ちょっと違うと思います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
やはり「信用の保証としての役務の提供」として非課税になるのですね。保証会社のHPなどを拝見すると非課税・課税の両方があり迷ってしまいました。

お礼日時:2004/10/05 12:28

基本通達5-4-3では



「建物等の賃貸借契約等の締結又は更新にあたって受ける保証金で、当該賃貸借契約の終了等に伴って返還することとされているものは、資産の譲渡等の対価に該当しないから課税の対象とならない。」とあります。逆に言えば返還しないものは課税の対象ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ただ、この保証金はいわゆる敷金で資産に計上されるものですね。質問させて頂いたのは損金になる保証料ですのでもしおわかりでしたらお願い致します。

お礼日時:2004/10/05 12:21

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